(趣旨)
第1条この規則は、三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条条例第2条第6号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、肢体不自由に係る障害の程度が1級又は2級に該当し、かつ、次に掲げるいずれかの障害があること。
ア 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が(A)又はAに該当すること。
イ 障害の程度が最重度又は重度であると、児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長の判定を受けていること。
(2) 運動機能が座位までであって、かつ、別表に規定する項目のうち、該当する項目の状態が6か月以上継続する場合で、当該該当する項目の点数合計が25点以上であること。
(申請書)
第3条条例第3条第2項に規定する申請書は、在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、在宅重度心身障害者手当所得状況届(様式第1号の2。以下「所得状況届」という。)又は住民基本台帳及び市民税課税台帳の情報を市長が利用することに同意する同意書(様式第1号の3。以下「同意書」という。)を添えるものとする。
(通知書)
第3条の2条例第3条第3項に規定する通知書は、在宅重度心身障害者手当認定通知書(様式第4号)とする。
2 条例第3条第2項の規定により認定を受けようとする者が受給資格を認定されない場合に送付する通知書は、在宅重度心身障害者手当認定請求却下通知書(様式第4号の2)とする。
3 条例第3条第3項に規定する通知をする場合において、条例第4条第1項各号の規定による支給制限に該当する者に第1項の通知書と併せて送付する通知書は、在宅重度心身障害者手当支給停止通知書(様式第4号の3)とする。
(変更届)
第4条条例第3条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請書に記載された事項に変更があるときは、在宅重度心身障害者手当内容変更届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(届書)
第5条条例第4条第2項に規定する届書は、在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第3号)とする。
(所得状況届)
第6条受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、所得状況届を市長に提出しなければならない。ただし、前年1月1日に三郷市に住民登録があり、かつ、同意書を提出しているものについては、この限りでない。
(所得審査)
第7条市長は、毎年度受給者についての所得審査を行い、その結果を在宅重度心身障害者手当所得審査結果通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。
(支給時期等)
第8条在宅重度心身障害者手当は、毎年度9月及び3月の2期に分けて支給する。
(手当の返還請求)
第9条条例第8条の規定による返還請求は、三郷市在宅重度心身障害者手当返還請求書(様式第6号)により行うものとする。
(雑則)
第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 三郷市在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年規則第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則により認定を受けている者とみなす。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則及び三郷市重度心身障害医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な改正を加えたうえ、使用することができる。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に受給資格の認定を受けている者は、別に定める期日までに所得状況届又は同意書を提出するものとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、この規則の改正にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
項目
点数
1
レスピレーター管理
10点
2
気管内挿管・気管切開
8点
3
鼻咽頭エアウェイ
5点
4
O₂吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上
5点
5
1回/時間以上頻回の吸引
8点
6
6回/日以上頻回の吸引
3点
7
ネブライザー 6回/日以上又は継続使用
3点
8
IVH
10点
9
経口摂取(全介助)
3点
10
経管(経鼻・胃ろう含む)
5点
11
腸ろう・腸管栄養
8点
12
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)
3点
13
手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上
3点
14
継続する透析(腹膜灌流を含む)
10点
15
定期導尿(3回/日以上)
5点
16
人工肛門
5点
17
体位変換 6回/日以上
3点
備考
1 1については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
2 9、10、11については、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
3 15については、人口膀胱を含む。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第1号の3(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第3条の2関係)
様式第4号の2(第3条の2関係)
様式第4号の3(第3条の2関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和54年12月20日 規則第24号
(令和5年1月27日施行)
| 制定 | 昭和54年12月20日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成8年11月13日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成10年6月19日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成12年3月13日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成13年3月28日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成21年12月16日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和5年1月27日 | 規則第5号 |