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三郷市知的障害者福祉法施行細則

平成10年3月16日 規則第8号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正6回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第6節 知的障害者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置経過の記録)

第2条三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第15条の4及び第16条(第1項第2号を除く。)の措置をとったときは、その者について知的障害者(児)指導台帳(様式第1号)を作成し、常にその措置経過を記録しておかなければならない。

(措置の申請)

第3条法第15条の4及び第16条第1項第3号の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、援護措置申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(措置の決定等)

第4条福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第3号の規定に基づき、福祉の措置をとることに決定したときは、施設の長に対しては援護施設委託依頼書(様式第3号)、職親に対しては職親委託依頼書(様式第4号)を、申請者に対しては援護措置決定通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

(申請の却下等)

第5条福祉事務所長は、第3条の規定により措置申請書の提出があった場合において、申請を却下することに決定したときは、援護措置申請却下決定通知書(様式第6号)を申請者に送付しなければならない。

(職親申込等)

第6条職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する職親申込書を審査し、職親として適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(様式第8号)に登録したうえ職親申込承認通知書(様式第9号)を、職親として適当でないと認めたときは、職親申込不承認通知書(様式第10号)を申込者に送付する。

(異動等の報告)

第7条職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(費用の徴収)

第7条の2福祉事務所長は、法第15条の32第2項の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るための用具を給付し、又は貸与した場合は、措置に要した費用の全部又は一部を当該措置等に係る本人又はその扶養者から徴収することができる。

2 法第27条の規定により援護施設への措置に係る費用の額は、三郷市知的障害者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第40号)の定めるところによる。

(措置の解除等の通知)

第8条福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、援護措置解除(変更)通知書(様式第12号)を申請者及び施設の長又は職親に送付しなければならない。

(備付書類)

第9条福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 援護措置申請処理簿(様式第13号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第14号)

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月5日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月29日規則第60号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年3月8日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第6条関係)

様式第9号(第6条関係)

様式第10号(第6条関係)

様式第11号(第7条関係)

様式第12号(第8条関係)

様式第13号(第9条関係)

様式第14号(第9条関係)

三郷市知的障害者福祉法施行細則

平成10年3月16日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月16日規則第8号
改正平成11年3月5日規則第7号
改正平成12年3月31日規則第53号
改正平成16年10月29日規則第60号
改正平成17年3月8日規則第17号
改正平成20年7月18日規則第39号
改正平成28年3月23日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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