規則

三郷市知的障がい者の障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

昭和61年9月1日 規則第40号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正15回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第6節 知的障害者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により市長が徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条市長は、法第15条の4の規定による措置(以下「措置」という。)をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の額が最も高いものをいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の額の決定等)

第3条市長は、措置をとったときは、別表第1及び別表第2のとおり、費用の額を決定し、障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書(知的障がい)(様式第1号。以下「決定(変更)通知書」という。)により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定された費用の額を変更したときは、決定(変更)通知書により、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

3 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算出した額とする。

(費用の納入期限)

第4条費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中で措置を受けた場合における当該月の費用の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(費用の減免)

第5条市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、障害者支援施設等費用徴収額減免申請書(知的障がい)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受けたときは、費用の額の減免の可否を決定し、これを障害者支援施設等費用徴収額減免決定(却下)通知書(知的障がい)(様式第3号)により通知するものとする。

(雑則)

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年5月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年6月30日規則第22号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年6月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年11月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市精神薄弱者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年9月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市精神薄弱者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成10年10月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市精神薄弱者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成11年3月5日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年7月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年10月29日規則第61号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成20年7月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市知的障害者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準額表

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)する場合、旧法入所施設

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者」という。)

0

前年分の対象収入額の年額区分

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注)

1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険等の必要経費の額を排除した額をいう。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援、(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

A

被保護者等

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

前年分の所得税額の年額区分

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

4,500

D2

15,001~40,000

6,700

D3

40,001~70,000

9,300

D4

70,001~183,000

14,500

D5

183,001~403,000

20,600

D6

403,001~703,000

27,100

D7

703,001~1,078,000

34,300

D8

1,078,001~1,632,000

42,500

D9

1,632,001~2,303,000

51,400

D10

2,303,001~3,117,000

61,200

D11

3,117,001~4,173,000

71,900

D12

4,173,001~5,334,000

83,300

D13

5,334,001~6,674,000

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 被措置者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

三郷市知的障がい者の障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

昭和61年9月1日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年9月1日規則第40号
改正昭和63年5月6日規則第11号
改正昭和63年7月1日規則第17号
改正平成5年6月30日規則第22号
改正平成8年3月22日規則第5号
改正平成8年12月18日規則第33号
改正平成9年6月2日規則第19号
改正平成9年11月18日規則第33号
改正平成10年9月10日規則第36号
改正平成10年10月14日規則第40号
改正平成11年3月5日規則第7号
改正平成11年7月26日規則第41号
改正平成16年10月29日規則第61号
改正平成20年7月18日規則第40号
改正平成26年9月30日規則第32号
改正平成28年3月23日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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