規程

三郷市児童発達支援センター利用審査委員会規程

昭和60年3月7日 訓令第4号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正11回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第6節 知的障害者福祉

訓令第4号

(設置)

第1条三郷市児童発達支援センター設置及び管理条例(平成28年条例第15号)第14条の規定に基づき、センターの利用が適正かつ円滑に行われるよう三郷市児童発達支援センター利用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条委員会は、三郷市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) こども未来部長

(2) こども家庭センター長

(3) すこやか課長

(4) センター所長

(5) 児童発達支援管理責任者

(6) 児童指導員

(7) 児童発達支援センター嘱託医

(8) その他こども未来部長が指定する者

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、こども未来部長の職にある者をもってこれに充て、副委員長はこども家庭センター長の職にある者をもって、これを充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、センターにおいて処理する。

(委任)

第7条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月5日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月6日訓令第21号)

この訓令は、平成21年7月6日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年1月6日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市児童発達支援センター利用審査委員会規程

昭和60年3月7日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和60年3月7日訓令第4号
改正昭和62年2月24日訓令第2号
改正平成3年3月25日訓令第3号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成11年3月5日訓令第5号
改正平成14年3月29日訓令第10号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成21年7月6日訓令第21号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正平成27年1月6日訓令第1号
改正平成28年3月30日訓令第3号
改正令和6年3月29日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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