第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第4条の3―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条―第15条)
附則
(趣旨)
第1条市が行う国民健康保険事業については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の設置)
第2条国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、三郷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条の2協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条削除
(被保険者としない者)
第4条の2児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
(一部負担金)
第4条の3保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条削除
(保健事業)
第8条市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条被保険者でない者に第8条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第11条市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第12条市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第13条市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次の条例は、これを廃止する。
(1) 三郷村国民健康保険条例(昭和32年条例第22号)
(2) 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三郷市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成7年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に行われた改正前の三郷市国民健康保険条例第4条の3第2項に規定する医療に係る医療費の額については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項及び第6条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三郷市国民健康保険条例第12条、第13条及び第14条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係る改正前の三郷市国民健康保険条例の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給及び国民健康保険法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の3及び第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金及び出産に基づく出産育児一時金について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金及び出産に基づく出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条第1項の規定は、平成19年1月1日以後の死亡に基づく葬祭費について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の3第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金については、なお従前の例による。
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
三郷市国民健康保険条例
昭和34年3月30日 条例第3号
(令和6年12月2日施行)
| 制定 | 昭和34年3月30日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和35年12月21日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和37年12月25日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和39年3月28日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和40年6月28日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和40年12月16日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和41年3月21日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和41年9月30日 | 条例第29号 |
| 改正 | 昭和43年3月21日 | 条例第11号 |
| 改正 | 昭和45年3月25日 | 条例第11号 |
| 改正 | 昭和46年6月27日 | 条例第16号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和48年6月30日 | 条例第34号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和49年9月28日 | 条例第40号 |
| 改正 | 昭和50年12月19日 | 条例第43号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和52年3月31日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第36号 |
| 改正 | 昭和55年3月27日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和57年3月26日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和57年12月21日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和59年6月12日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和59年9月18日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和60年3月19日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和62年3月17日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成4年3月21日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成6年9月21日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成7年8月14日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成14年9月25日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成18年9月27日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第39号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第37号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成21年3月23日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成21年9月24日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成22年9月22日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成27年6月18日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成30年6月21日 | 条例第28号 |
| 改正 | 令和2年5月1日 | 条例第11号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 条例第6号 |
| 改正 | 令和5年3月22日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和6年9月25日 | 条例第21号 |