規則

三郷市国民健康保険に関する規則

平成12年3月31日 規則第52号 / 最終改正 令和7年11月14日 / 改正34回
第8編 民生 / 第2章 国民健康保険

三郷市国民健康保険に関する規則(昭和61年規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第10条の2の2)

第4章 保険給付(第10条の3―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条条例第2条の三郷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 保健事業の実施に関する事項

(5) その他市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認めること。

(委員の委嘱)

第3条協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員が辞職をしようとするときは、市長に申し出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第5条協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって、これを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第6条協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第7条会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会長は、会議の結果を、市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る様式等)

第9条国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第8条から第12条までの規定により提出する届書は、住民異動届とする。

2 施行規則第3条及び第13条の規定により提出する届書(第5項に規定する者が提出するものを除く。)は、国民健康保険(国民年金)被保険者住民異動届(様式第1号)とする。

3 施行規則第5条の規定により提出する届書は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第3号)とする。

4 施行規則第5条の2の規定により提出する届書は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当・継続住所変更届(様式第4号)とする。

5 施行規則第3条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当しなくなったことにより被保険者の資格を取得した者が提出するものに限る。)及び第13条(同号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を喪失した者が提出するものに限る。)の規定により提出する届書は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号該当・非該当届(様式第5号)とする。

6 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書は、介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届(様式第5号の2)とする。

7 施行規則第27条の5の4第1項若しくは第2項、第28条第9項又は第32条の3の規定により提出する届書は、特別の事情に関する届(様式第5号の3)とする。

8 施行規則第27条の5の5第1項又は第2項の規定により提出する届書は、公費負担医療等に関する届(様式第5号の4)とする。

9 施行規則第6条第1項又は第7条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険資格確認書交付申請書(様式第7号)とする。

10 第2項から第8項までの規定により届書又は申請書を提出するときは、市長が、当該事実を確認できる場合を除き、事実を証する書類を、当該届書又は申請書に添付しなければならない。

(資格確認書の更新)

第10条施行規則第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、資格確認書の更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合の資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。

(特別療養費の支給に係る事前通知及び資格確認書の返還を求める通知の様式)

第10条の2国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第3項の規定による通知及び施行規則第27条の5の2第2項の規定による通知は、特別療養費の支給に係る事前通知書兼資格確認書の返還を求める通知書(様式第7号の2)により行うものとする。

(療養の給付等に係る事前通知の様式)

第10条の2の2 法第54条の3第5項の規定による通知は、療養の給付等に係る事前通知書(様式第7号の2の2)により行うものとする。

第4章 保険給付

(国民健康保険法施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)

第10条の3施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号の3)とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の要件)

第11条法第44条第1項に規定する一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)は、次のいずれにも該当する者に対して行うことができる。

(1) 生活が困窮し、一部負担金の支払が困難になっている理由が、次のいずれかに該当する世帯であること。

ア 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、若しくは重度の障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

エ アからウまでに掲げる事由に類する事由があったとき。

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入月額の合計が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金の合計額が生活保護基準の3月以下であること。

2 法第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予は、前項第1号に該当する者に対して行うことができる。

3 前項の規定による徴収猶予の期間は、6月の範囲内とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第12条一部負担金の減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 世帯の収入及び資産保有状況を確認できる書類

(2) 医療機関の発行する治療に関する意見書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、法第113条の規定に基づき、必要に応じて文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(一部負担金の減免等の決定、却下及び取消し)

第13条市長は、一部負担金の減免等の可否の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認決定通知書(様式第9号)又は国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請却下通知書(様式第9号の2)により当該申請者に通知するとともに、承認したものについては、当該申請者に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第10号)を交付しなければならない。

2 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該一部負担金の減免等の措置を変更し、又は取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等の措置を受けたことが判明したとき。

(2) 資力その他の事情が変化したことにより、一部負担金の減免等の措置を行う必要がなくなったと認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

3 市長は、前項の規定により一部負担金の減免等について取消しの決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(様式第10号の2)により、当該申請者に通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給申請)

第14条法第56条第2項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする被保険者は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(標準負担額減額認定申請書の様式)

第15条施行規則第26条の3第2項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用、食事療養標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)とする。

(標準負担額減額認定申請の却下の通知)

第16条市長は、食事療養標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第12号の2)により、当該申請者に通知しなければならない。

(標準負担額減額差額支給申請書の様式)

第17条施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第13号)とする。

(標準負担額減額差額支給申請の支給決定等の通知)

第18条市長は、食事療養費の差額の支給の可否を決定したときは、国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第14号)又は国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第14号の2)により、当該申請者に通知しなければならない。

(限度額適用・標準負担額減額認定申請書の様式)

第18条の2施行規則第27条の14の5第2項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用、食事療養標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書とする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申請書の様式)

第18条の3施行規則第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために施行令第29条の4第1項第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第2号ハ若しくはニ又は第3号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書(様式第14号の3)とする。

(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第18条の4市長は、施行規則第27条の14の5第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号の4)により、当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定したときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給決定通知書(様式第14号の5)により、当該申請者に交付しなければならない。

3 市長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額不支給決定通知書(様式第14号の6)により、当該申請者に交付しなければならない。

(限度額適用認定申請書の様式)

第18条の5施行規則第27条の14の2第2項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用、食事療養標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書とする。

(限度額適用認定申請却下の通知)

第18条の6市長は、施行規則第27条の14の2第2項の規定による限度額適用認定の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険限度額適用認定申請却下通知書(様式第14号の8)により、当該申請者に通知しなければならない。

(療養費の支給申請書の様式)

第19条施行規則第27条の規定により提出する療養費の支給申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第16号)とする。

2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、関東信越厚生局長、県知事及び公益社団法人埼玉県柔道整復師会長との協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとする。

(療養費の支給申請)

第20条前条第1項の規定により申請書を提出しようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分により、当該右欄に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。

区分

添付書類

医科診療

診療内容明細書

領収書

歯科診療

診療内容領収書

領収書

薬剤の支給

調剤内容明細書

領収書

治療材料

医師の診断(証明)書

領収書

あんま

はり・きゅう

マッサージ施術

施術同意書

施術内容明細書

領収書

柔道整復

施術内容明細書

領収書

食事療養

領収書

海外療養

診療内容明細書

領収明細書

(療養費の支給決定等の通知)

第21条市長は、療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに、国民健康保険療養費支給決定通知書又は国民健康保険療養費不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。ただし、国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書により支給決定したときは、この限りでない。

(特別療養給付申請書の様式)

第22条施行規則第28条の規定により提出する特別療養給付申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第22号)とする。

(保険給付の一時差止に関する通知)

第22条の2市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第22号の2)により、当該申請者に通知しなければならない。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)

第22条の3施行規則第32条の5の規定による通知は、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第22号の3)により行うものとする。

第23条及び第24条 削除

(特定疾病認定申請書の様式)

第25条施行規則第27条の13の規定により提出する特定疾病認定申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第26号)とする。

(特別療養費支給申請書の様式)

第25条の2施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第26号の2)とする。

(特別療養費の支給決定等の通知)

第25条の3市長は、特別療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険療養費支給決定通知書又は国民健康保険療養費不支給決定通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(移送費支給申請書の様式)

第26条施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第27号)とする。

(移送を必要とする意見書の様式)

第27条施行規則第27条の11第2項に規定する意見書は、移送を必要とする意見書(様式第28号)とする。

(移送費の支給決定等の通知)

第28条市長は、移送費の支給の可否を決定したときは、国民健康保険療養費支給決定通知書又は国民健康保険療養費不支給決定通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(出産育児一時金の申請)

第29条条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第31号)にその事実を証する書類(当該分娩の事実が確認できる場合は除く。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、厚生労働省が制定した「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成23年1月31日制定)及び「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日制定)に規定する手続により受給を希望する場合は、この限りでない。

(出産育児一時金の支給決定等の通知)

第30条市長は、出産育児一時金の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第32号)又は国民健康保険出産育児一時金不支給決定通知書(様式第33号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(葬祭費の申請)

第31条条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第34号)にその事実を証する書類(当該死亡の事実が確認できる場合は除く。)を添付して市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給決定等の通知)

第32条市長は、葬祭費の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険葬祭費支給決定通知書(様式第35号)又は国民健康保険葬祭費不支給決定通知書(様式第36号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(高額療養費支給申請書の様式)

第33条施行規則第27条の16の規定により提出する高額療養費の支給申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第37号)又は国民健康保険高額療養費支給申請書(委任払い用)(様式第37号の2)とする。

(年間の高額療養費支給申請書の様式)

第33条の2施行規則第27条の17の2の規定により提出する年間の高額療養費の支給申請書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第37号の3)とする。

(高額療養費の支給決定の通知)

第34条市長は、高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第38号)又は国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第39号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(高額介護合算療養費支給申請書の様式)

第34条の2施行規則第27条の26の規定により提出する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第40号)とする。

(高額介護合算療養費の支給決定の通知)

第34条の3市長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第41号)により当該申請者に通知しなければならない。

(傷病手当金の申請)

第35条条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第44号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第45号)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第46号)を提出するものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり医療機関を受診した者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第47号)を併せて提出するものとする。

(傷病手当金の支給決定等の通知)

第36条市長は、傷病手当金の支給の可否を決定したときは、速やかに傷病手当金支給決定兼支払通知書(様式第48号)又は傷病手当金不支給決定通知書(様式第49号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第37条施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為による傷病届(様式第42号)により行うものとする。

(診療報酬返還請求通知書の様式)

第38条国民健康保険の資格を喪失し、又は適用を終了した後に受診した者等に対する診療報酬返還請求通知書は、国民健康保険給付費返還請求書(様式第43号)とする。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月20日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成12年12月25日規則第85号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成13年8月31日規則第31号)

1 この規則は、平成13年9月3日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三郷市国民健康保険に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成14年10月18日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条並びに様式第23号から様式第25号までの改正規定は、平成15年4月1日から施行し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の三郷市国民健康保険に関する規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年8月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の三郷市国民健康保険に関する規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年3月4日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月8日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成17年9月30日規則第57号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成18年5月9日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成18年9月25日規則第41号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成19年3月22日規則第19号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市国民健康保険に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成21年3月27日規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月25日規則第41号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成22年3月24日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日規則第8号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成24年3月6日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年8月23日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第37号の2は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養に係る高額療養費の支給について適用し、施行日前の療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成27年12月22日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第43号による国民健康保険診療報酬返還請求通知書は、改正後の様式第43号による国民健康保険診療報酬返還請求通知書とみなす。

附則(平成30年7月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年5月1日規則第29号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

附則(令和4年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年6月5日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年3月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年11月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年5月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年11月14日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市国民健康保険に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

様式第1号(第9条関係)

様式第2号 削除

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第5号の2(第9条関係)

様式第5号の3(第9条関係)

様式第5号の4(第9条関係)

様式第6号 削除

様式第7号(第9条関係)

様式第7号の2(第10条の2関係)

様式第7号の2の2(第10条の2の2関係)

様式第7号の3(第10条の3関係)

様式第8号(第12条関係)

様式第9号(第13条関係)

様式第9号の2(第13条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第10号の2(第13条関係)

様式第11号(第14条関係)

様式第12号(第15条、第18条の2、第18条の5関係)

様式第12号の2(第16条関係)

様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条、第21条、第25条の3、第28条関係)

様式第14号の2(第18条、第21条、第25条の3、第28条関係)

様式第14号の3(第18条の3関係)

様式第14号の4(第18条の4関係)

様式第14号の5(第18条の4関係)

様式第14号の6(第18条の4関係)

様式第14号の7 削除

様式第14号の8(第18条の6関係)

様式第15号 削除

様式第16号(第19条関係)

様式第17号から様式第19号まで 削除

様式第20号 削除

様式第21号 削除

様式第22号(第22条関係)

様式第22号の2(第22条の2関係)

様式第22号の3(第22条の3関係)

様式第23号から様式第25号まで 削除

様式第26号(第25条関係)

様式第26号の2(第25条の2関係)

様式第27号(第26条関係)

様式第28号(第27条関係)

様式第29号 削除

様式第30号 削除

様式第31号(第29条関係)

様式第32号(第30条関係)

様式第33号(第30条関係)

様式第34号(第31条関係)

様式第35号(第32条関係)

様式第36号(第32条関係)

様式第37号(第33条関係)

様式第37号の2(第33条関係)

様式第37号の3(第33条の2関係)

様式第38号(第34条関係)

様式第39号(第34条関係)

様式第40号(第34条の2関係)

様式第41号(第34条の3関係)

様式第42号(第37条関係)

様式第43号(第38条関係)

様式第44号(第35条関係)

様式第45号(第35条関係)

様式第46号(第35条関係)

様式第47号(第35条関係)

様式第48号(第36条関係)

様式第49号(第36条関係)

三郷市国民健康保険に関する規則

平成12年3月31日 規則第52号

(令和7年12月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月31日規則第52号
改正平成12年4月20日規則第58号
改正平成12年12月25日規則第85号
改正平成13年8月31日規則第31号
改正平成14年10月18日規則第36号
改正平成15年8月22日規則第36号
改正平成16年3月4日規則第12号
改正平成17年3月8日規則第11号
改正平成17年9月30日規則第57号
改正平成18年5月9日規則第29号
改正平成18年9月25日規則第41号
改正平成19年3月22日規則第19号
改正平成19年3月29日規則第25号
改正平成20年3月27日規則第19号
改正平成20年10月1日規則第49号
改正平成21年3月27日規則第15号
改正平成21年9月25日規則第41号
改正平成22年3月24日規則第16号
改正平成23年3月15日規則第8号
改正平成24年3月6日規則第6号
改正平成25年3月28日規則第29号
改正平成25年8月23日規則第50号
改正平成26年12月24日規則第43号
改正平成27年12月22日規則第56号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成28年3月31日規則第25号
改正平成30年3月29日規則第17号
改正平成30年7月31日規則第24号
改正令和2年5月1日規則第29号
改正令和4年1月31日規則第4号
改正令和5年6月5日規則第45号
改正令和6年3月8日規則第5号
改正令和6年11月26日規則第40号
改正令和7年5月26日規則第31号
改正令和7年11月14日規則第52号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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