告示第43号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第8条第1項の規定に基づき、被保険者の健康の保持増進を図るため、市が行う検診を推進し、その費用を補助することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「検診」とは、市が行う胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診及び歯周疾患検診をいう。
(補助金の額)
第3条補助金の額は、検診に要した自己負担金の額の2分の1の額とする。
(補助の対象者)
第4条補助の対象者は、三郷市国民健康保険の被保険者とする。ただし、当該被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
(交付申請書の様式)
第5条規則第4条第1項に規定する交付申請書は、三郷市国民健康保険検診補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、規則第4条第2項に規定する書類の添付は要しない。
(個人番号カード等の提示)
第6条補助金の交付を受けようとする者は、市長に個人番号カード(健康保険証利用登録がされているものに限る。)又は国民健康保険資格確認書を提示しなければならない。
(補助金の返還)
第7条市長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、三郷市国民健康保険検診補助金交付決定取消兼返還通知書(様式第2号)により補助金の交付の決定を取消し、その返還を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する補助の対象者でない場合
(2) 前回の検診結果に基づく精密検査を受けていない場合
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
この告示は、平成12年8月15日から施行し、改正後の三郷市国民健康保険健康診査補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に三郷市国民健康保険被保険者証(有効期限が令和6年12月2日以後のものに限る。)の交付を受けている者に対するこの告示による改正後の三郷市国民健康保険検診補助金交付要綱第6条の規定の適用については、同条中「個人番号カード(健康保険証利用登録がされているものに限る。)又は国民健康保険資格確認書」とあるのは、「個人番号カード(健康保険証利用登録がされているものに限る。)、国民健康保険資格確認書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条による改正前の国民健康保険法による被保険者証(本市が交付したものであって、有効期限内のものに限る。)」とする。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
三郷市国民健康保険検診補助金交付要綱
昭和60年3月28日 告示第43号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和60年3月28日 | 告示第43号 |
| 改正 | 昭和63年3月24日 | 告示第35号 |
| 改正 | 平成12年8月14日 | 告示第247号 |
| 改正 | 平成16年4月16日 | 告示第149号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 告示第69号 |
| 改正 | 平成19年10月2日 | 告示第346号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 告示第71号 |
| 改正 | 平成29年3月23日 | 告示第73号 |
| 改正 | 令和6年3月19日 | 告示第58号 |
| 改正 | 令和6年11月25日 | 告示第296号 |
| 改正 | 令和8年1月14日 | 告示第2号 |