規則

三郷市国民健康保険保養所に関する規則

昭和50年3月25日 規則第3号 / 最終改正 令和2年3月24日 / 改正10回
第8編 民生 / 第2章 国民健康保険

(目的)

第1条この規則は、三郷市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第9条の規定に基づき、保養所に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(保養所)

第2条市は、旅館等と契約し、これを三郷市国民健康保険指定保養所(以下「保養所」という。)として指定する。

(利用者の範囲)

第3条この保養所を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 三郷市国民健康保険の被保険者

(2) その他保険者が認めた者

(利用の申込み)

第4条保養所を利用しようとする者は、利用しようとする日、利用者及び保養所名等を明示して、市長に申し込むものとする。

(申込みの承認)

第5条市長は、利用申込みを承認したときは、前条の規定により利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)に三郷市国民健康保険指定保養所利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(申込みの取消し又は変更)

第6条申込者は、利用申込みの承認を得た後、その申込みを取り消し、又は変更しようとするときは、利用日の7日前までに、市長に連絡するとともに、利用券を返還し、又は利用券の訂正を受けなければならない。

2 前項の手続を行わず、又は遅延したことにより、保養所が損害を受けたときは、当該保養所に特別の定めがある場合を除き、申込者は、その実費を保養所に支払わなければならない。

(利用補助)

第7条保養所を利用した者に対しては、1会計年度内1人1泊を限度として、1泊について大人3,000円、小人(3歳から小学生までの者をいう。)1,500円を補助するものとする。

2 前項の補助を受けることができる者は、保養所を利用した日において、第3条第1号に掲げるものとする。ただし、利用券の交付の日以前に国民健康保険税の滞納がある場合は、その納税義務者の世帯に属する被保険者には、補助をしないものとする。

(利用補助の申請及び交付)

第8条前条の規定により補助を受けようとする者は、三郷市国民健康保険指定保養所利用補助金交付申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させることができる。

(その他)

第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月16日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和53年4月1日以後の利用者について適用する。

附則(昭和58年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和58年12月14日規則第29号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年3月26日規則第14号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定は、昭和60年4月1日以後に利用した者から適用し、同日前に利用した者については、なお従前の例による。

附則(平成元年8月31日規則第27号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成7年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後に利用した者から適用し、同日前に利用した者については、なお従前の例による。

附則(平成8年5月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定は、平成8年6月1日以後に利用した者から適用し、同日前に利用した者については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月4日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後に利用した者から適用し、同日前に利用した者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定により作成されている様式は、改正後の三郷市国民健康保険保養所に関する規則の規定により作成された様式とみなす。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第8条関係)

三郷市国民健康保険保養所に関する規則

昭和50年3月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和50年3月25日規則第3号
改正昭和52年3月16日規則第7号
改正昭和53年3月27日規則第5号
改正昭和58年3月23日規則第8号
改正昭和58年12月14日規則第29号
改正昭和60年3月26日規則第14号
改正平成7年2月15日規則第3号
改正平成8年5月8日規則第15号
改正平成16年3月4日規則第11号
改正平成20年3月27日規則第20号
改正令和2年3月24日規則第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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