第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第6条)
第3章 認定(第7条―第14条)
第4章 保険給付(第15条―第25条)
第5章 保険給付の制限等(第26条―第29条)
第6章 保険料等(第30条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
(趣旨)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び三郷市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条省令第23条、第24条第2項及び第3項、第26条第2項並びに第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2 省令第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
3 省令第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第4条削除
(被保険者証の検認及び更新)
第5条省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認及び更新は、市長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第5号)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)とする。
(要介護状態等の区分変更申請)
第8条省令第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号)とする。
(要介護認定等結果の通知)
第9条市長は、法第27条第7項及び第9項並びに第32条第6項及び第8項の規定により、要介護認定等の判定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等却下の通知)
第10条市長は、法第27条第10項の規定により、要介護認定等の却下の決定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等延期の通知)
第11条市長は、法第27条第11項の規定により、要介護認定等の延期の決定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等取消の通知)
第12条市長は、法第31条第1項及び第34条第1項の規定により、要介護認定等の取消の決定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定等取消申請等)
第12条の2第9条の規定により要介護認定等を受けた被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第11号の2)により当該要介護認定等の取消しを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号の3)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態等区分の変更の通知)
第13条市長は、省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定により、要介護状態区分等の変更の決定をしたときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請及び通知)
第14条省令第59条第1項の規定により、サービスの種類の指定の変更を受けようとする者が提出すべき申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)とする。
2 市長は、前項の申請により、サービスの種類の指定の変更を決定したときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号の2)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅サービス計画の作成等)
第15条省令第65条の4第2号の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第14号)により行うものとする。
2 省令第77条第1項の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第14号の2)により行うものとする。
3 省令第85条の2第2号の規定による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第14号の3)により行うものとする。
4 省令第95条の2第1項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第14号の4)により行うものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第16条被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第17条被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者又は介護保険施設に委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任払用)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第18条省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第17号)とする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第19条省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(様式第18号)とする。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
第20条の2削除
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第20条の3被保険者は、法第51条の2による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号の3)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請等)
第21条被保険者は、法第51条の3及び法第61条の3による負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第20号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づき、負担限度額の認定をしたときは、介護保険負担限度額認定証(様式第20号の3)を交付するものとする。
4 被保険者は、法第51条の4第1項及び第61条の4第1項並びに省令第83条の8第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による支給を受けようとするときは、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第20号の4)を市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額認定申請等)
第22条被保険者は、施行法第13条第5項による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づき、特定負担限度額の認定をしたときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第21号の3)を交付するものとする。
4 前条第4項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。
(利用者負担減額・免除申請書等)
第23条被保険者は、法第50条又は第60条による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第22号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づき、利用者負担額減額・免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号の3)を交付するものとする。
4 前3項の場合において、被保険者が施行法第13条第3項の規定による要介護旧措置入所者である場合には、第1項の「介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第22号)」は、「介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号の4)」と、第2項の「介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第22号の2)」は、「介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号の5)」と、第3項の「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号の3)」は、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第22号の6)」と読み替えるものとする。
5 条例第18条に規定する割合は、省令第83条及び第97条に基づき、被保険者の状況により、その都度、市長が定める。
(受給資格証明書の交付)
第24条法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合に交付する証明書は、介護保険受給資格証明書(様式第23号)とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第25条被保険者は、保険給付の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第24号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(支払方法変更の記載)
第26条法第66条第1項及び第2項の規定に基づき、支払方法変更の記載をする場合、市長は被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第25号)によりあらかじめ通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者で、介護保険料の未納期間が、省令第99条に定める期間を経過したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第25号の2)により通知するものとする。ただし、法第66条第2項の規定による場合は、省令第99条に定める期間を経過しない場合においても通知することができる。
3 被保険者は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第25号の3)を提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)・一時差止終了決定(却下)通知書(様式第25号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条法第67条第1項及び第2項の規定に基づき、保険給付の支払の一時差止をする場合、市長は被保険者に介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第26号)により通知するものとする。
2 法第68条第1項の規定に基づき、保険給付の支払の一時差止の記載をする場合、市長は被保険者に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第26号の2)によりあらかじめ通知するものとする。
3 法第68条第4項の規定に基づき、保険給付の支払の一時差止等をする場合、市長は被保険者に介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第26号の3)により通知するものとする。
4 被保険者は、法第68条第2項の規定に基づき、保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(様式第26号の4)を提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)・一時差止終了決定(却下)通知書(様式第25号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の控除)
第28条法第67条第3項の規定に基づき、一時差止に係る保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除する場合、市長は被保険者に介護保険滞納保険料控除予告通知書(様式第27号)によりあらかじめ通知するものとする。
2 前項の通知にもかかわらず、被保険者から滞納保険料の納付がされないときは、一時差止に係る保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料の額を控除し、被保険者に介護保険滞納保険料控除通知書(様式第27号の2)により通知するものとする。
(介護給付額減額等)
第29条法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載をする場合、市長は被保険者に介護保険給付額減額通知書(様式第28号)により通知するものとする。
2 法第69条第1項に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額終了申請書(様式第28号の2)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、介護保険給付額減額終了通知書(様式第28号の3)、又は介護保険給付額減額終了申請却下通知書(様式第28号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の額の通知)
第30条条例第13条に規定する通知は、次に定める通知書によるものとする。
(1) 介護保険料額決定通知書兼特別徴収(年金天引き)通知書(様式第29号)
(2) 介護保険料額納付通知書(様式第31号)
(3) 介護保険料額(変更)納付通知書兼特別徴収中止通知書(様式第31号の2)
(4) 介護保険料額(変更)納付通知書(様式第32号)
(保険料の徴収猶予又は減免の申請書の様式)
第31条条例第15条第2項及び第16条第2項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者が提出すべき申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第33号)とする。
(保険料の徴収猶予の通知)
第32条市長は、保険料の徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、保険料の徴収猶予について取消しの決定をしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第34号の2)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免の通知)
第33条市長は、保険料の減免の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、保険料の減免について取消しの決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第35号の2)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第34条条例第17条第1項の規定により第1号被保険者等が提出すべき申告書は、介護保険収入状況簡易申告書(様式第36号)とする。
(保険料納付証明の申請)
第35条保険料の納付証明を受けようとする被保険者等は、介護保険料納付証明申請書(様式第37号)を提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合、市長は、介護保険料納付証明書(様式第37号の2)を交付するものとする。
(帳票等)
第36条第2条及び第3条並びに第6条から前条までに規定するもののほか、条例及びこの規則の施行上必要な帳票等は、次のとおりとする。
(1) 介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第38号)
(2) 介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第39号)
(3) 介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第40号)
(4) 介護保険診断命令書(様式第41号)
(5) 介護保険料賦課台帳(様式第42号)
(6) 削除
(7) 介護保険料納付書(様式第44号)
(8) 介護保険料分納誓約書(様式第45号)
(9) 還付請求書(様式第46号)
(10) 介護保険料徴収猶予・減免調書(様式第47号)
(11) 還付充当通知書(様式第48号)
(12) 介護保険料領収証書(様式第49号)
(13) 介護保険料督促状(様式第50号)
(14) 介護保険料催告書(様式第51号)
(15) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)(様式第52号)
(16) 介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第53号)
(17) 介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第54号)
(18) 高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(被保険者証の更新期間の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から有効となる被保険者証については、更新するまでの期間を3年6月とする。
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている介護保険資格者証、介護保険標準負担額減額認定証、介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険受給資格証明書は、それぞれ、この規則による改正後の様式による介護保険資格者証、介護保険標準負担額減額認定証、介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険受給資格証明書とみなす。
3 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた施設サービス(介護保険法第48条第2項第1号に規定する施設サービスをいう。)に係るこの規則による改正前の第21条第4項及び第22条第4項の規定による標準負担額及び特定標準負担額の償還払いによる支給については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第19号は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている介護保険資格者証は、この規則による改正後の様式による介護保険資格者証とみなす。この場合において、有効期限は、記載されている有効期限までとする。
3 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則様式第14号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式は、この規則による改正にかかわらず当分の間使用できるものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則様式第15号から様式第19号の2及び様式第54号による用紙で現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 様式第31号の2は、この規則による改正にかかわらず当分の間使用できるものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式第3号、様式第17号、様式第18号、様式第19号の2及び様式第23号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第11号の2(第12条の2関係)
様式第11号の3(第12条の2関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第13号の2(第14条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第14号の2(第15条関係)
様式第14号の3(第15条関係)
様式第14号の4(第15条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第17条関係)
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第19条関係)
様式第19号(第20条関係)
様式第19号の2 削除
様式第19号の3(第20条の3関係)
様式第20号(第21条関係)
様式第20号の2(第21条関係)
様式第20号の3(第21条関係)
様式第20号の4(第21条関係)
様式第21号(第22条関係)
様式第21号の2(第22条関係)
様式第21号の3(第22条関係)
様式第22号(第23条関係)
様式第22号の2(第23条関係)
様式第22号の3(第23条関係)
様式第22号の4(第23条関係)
様式第22号の5(第23条関係)
様式第22号の6(第23条関係)
様式第23号(第24条関係)
様式第24号(第25条関係)
様式第25号(第26条関係)
様式第25号の2(第26条関係)
様式第25号の3(第26条関係)
様式第25号の4(第26条・第27条関係)
様式第26号(第27条関係)
様式第26号の2(第27条関係)
様式第26号の3(第27条関係)
様式第26号の4(第27条関係)
様式第27号(第28条関係)
様式第27号の2(第28条関係)
様式第28号(第29条関係)
様式第28号の2(第29条関係)
様式第28号の3(第29条関係)
様式第28号の4(第29条関係)
様式第29号(第30条関係)
様式第30号 削除
様式第31号(第30条関係)
様式第31号の2(第30条関係)
様式第32号(第30条関係)
様式第33号(第31条関係)
様式第34号(第32条関係)
様式第34号の2(第32条関係)
様式第35号(第33条関係)
様式第35号の2(第33条関係)
様式第36号(第34条関係)
様式第37号(第35条関係)
様式第37号の2(第35条関係)
様式第38号(第36条関係)
様式第39号(第36条関係)
様式第40号(第36条関係)
様式第41号(第36条関係)
様式第42号(第36条関係)
様式第43号 削除
様式第44号(第36条関係)
様式第45号(第36条関係)
様式第46号(第36条関係)
様式第47号(第36条関係)
様式第48号(第36条関係)
様式第49号(第36条関係)
様式第50号(第36条関係)
様式第51号(第36条関係)
様式第52号(第36条関係)
様式第53号(第36条関係)
様式第54号(第36条関係)
様式第55号(第36条関係)
三郷市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日 規則第49号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 規則第49号 |
| 改正 | 平成12年12月27日 | 規則第86号 |
| 改正 | 平成13年3月30日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成15年7月22日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成17年9月30日 | 規則第58号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成18年6月29日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成19年7月13日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成20年3月3日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成20年6月9日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成21年3月17日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成22年3月2日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成27年7月27日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成27年12月14日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成28年7月22日 | 規則第30号 |
| 改正 | 令和4年5月6日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和7年4月10日 | 規則第28号 |
| 改正 | 令和7年4月17日 | 規則第29号 |
| 改正 | 令和7年12月11日 | 規則第62号 |