(趣旨)
第1条この規則は、三郷市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三郷市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員として在任する期間とする。
3 会長及び副会長は、辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(所掌事項の例示)
第4条条例第4条に規定する介護保険事業に関する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(2) 介護保険特別会計の運営状況に関すること。
(3) 介護保険基準該当サービスに関すること。
(4) 地域密着型サービスに関すること。
(資料の要求)
第5条協議会は、必要な資料の提出を市長に求めることができる。
(市長等の出席)
第6条協議会は、必要と認めるときは、市長及び関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議録の作成)
第7条会長は、協議会の議事について、次に定める事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 招集日時及び会議場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 議題及びその審議の経過
(4) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録には、会長が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告するものとする。
(公印)
第8条会長の公印は、次の表のとおりとする。
公印の名称
ひな形
寸法(ミリメートル)
印材
個数
用途
三郷市介護保険運営協議会長之印
方18
木印
1
介護保険運営協議会長名をもって発する文書用
(庶務)
第9条協議会の庶務は、いきいき健康部介護保険課において処理する。
(委任)
第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日 規則第50号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 規則第50号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |