規則

三郷市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第50号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正4回
第8編 民生 / 第3章 介護保険

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三郷市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員として在任する期間とする。

3 会長及び副会長は、辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(所掌事項の例示)

第4条条例第4条に規定する介護保険事業に関する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(2) 介護保険特別会計の運営状況に関すること。

(3) 介護保険基準該当サービスに関すること。

(4) 地域密着型サービスに関すること。

(資料の要求)

第5条協議会は、必要な資料の提出を市長に求めることができる。

(市長等の出席)

第6条協議会は、必要と認めるときは、市長及び関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議録の作成)

第7条会長は、協議会の議事について、次に定める事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 招集日時及び会議場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 議題及びその審議の経過

(4) その他会長が必要と認めた事項

2 会議録には、会長が署名しなければならない。

3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告するものとする。

(公印)

第8条会長の公印は、次の表のとおりとする。

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

三郷市介護保険運営協議会長之印

方18

木印

1

介護保険運営協議会長名をもって発する文書用

(庶務)

第9条協議会の庶務は、いきいき健康部介護保険課において処理する。

(委任)

第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月31日規則第50号
改正平成18年3月29日規則第9号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和5年3月30日規則第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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