(目的)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項及び第15項並びに第8条の2第2項の規定に基づく訪問介護の給付に係る自己負担金に対する助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、法の円滑な導入を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この規則において、障害者施策によるホームヘルパーの派遣とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項の居宅介護及び第3項の重度訪問介護をいう。
(対象者)
第3条助成金の支給対象となる者は、法第9条に規定する本市の介護保険被保険者であって、次に該当するものとする。
(1) 65歳の年齢到達前1年に障害者施策によるホームヘルパーの派遣実績がある65歳の障害者で、障害者総合支援法によるホームヘルパーの派遣の際の利用者負担の額が境界層該当として0円となっているもの
(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者で、障害者総合支援法によるホームヘルパーの派遣の際の利用者負担の額が境界層該当として0円となっているもの
(助成金)
第4条助成金の額は、自己負担金の額とする。
(申請)
第5条助成金の支給を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の交付)
第6条市長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金の支給対象となると認めたときは、当該申請に係る対象者(以下「受給者」という。)に対し、訪問介護利用者負担額減額認定決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)を交付する。
(認定証の提示)
第7条受給者は、必要に応じ、法第70条第1項の規定に基づく訪問介護の指定居宅サービス事業者及び法第115条の2第1項の規定に基づく介護予防訪問介護の指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)並びに法第79条第1項に基づく指定居宅介護支援事業者及び法第115条の20第1項に基づく指定介護予防支援事業者に、認定証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第8条助成金の支給は、指定居宅サービス事業者等の請求により、第4条の規定による支給額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定により難い場合、受給者は、訪問介護利用者負担額支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成金の支給を受けることができる。
(1) 認定証
(2) 指定居宅サービス事業者等の領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項に規定する方法で助成金の支給を受ける場合において、受給者の死亡等により支給することができない場合は、受給者の属する世帯の世帯主又は市長が定める者に支給する。
(届出の義務)
第9条受給者は、氏名又は住所に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
2 受給者が資格を喪失したときは、受給者の属する世帯の世帯主等は、市長に届け出なければならない。
(認定証の再交付申請)
第10条認定証を破損し、又は忘失したことにより再交付を受けようとするときは、市長に再交付を申請するものとする。
(届出及び再交付申請の様式)
第11条前2条に規定する届出及び申請は、訪問介護利用者負担額減額認定に関する届出書及び認定証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第13条市長は、訪問介護に関し受給者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した助成金を返還させることができる。
(助成金の返還)
第14条市長は、偽りその他の不正行為により、この規則による支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(適用関係)
第15条この規則に基づく助成と法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、この規則による助成を行った後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 第3条第1号又は第2号に規定する支給対象者に該当する者についての助成金は、支給対象者に該当しなくなった者については、以後、助成金の支給は行わないものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の第3条第1号に該当する受給者が、施行日前に受けた訪問介護に係る自己負担金に対する助成金は、なお従前の例による。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に受ける訪問介護の助成金について適用し、同日前に受けた訪問介護の助成金については、なお従前の例による。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の三郷市介護保険訪問介護に係る自己負担金の助成に関する規則の規定は、施行日以後に受ける訪問介護の助成金について適用し、同日前に受けた訪問介護の助成金については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている訪問介護利用者負担額免除認定証は、この規則による改正後の様式による訪問介護利用者負担額減額認定証とみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第11条関係)
三郷市介護保険訪問介護に係る自己負担金の助成に関する規則
平成12年3月31日 規則第48号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 規則第48号 |
| 改正 | 平成15年11月12日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成17年3月17日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成18年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成19年3月5日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成20年6月9日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成22年3月2日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成25年2月22日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和7年12月11日 | 規則第61号 |