規則

三郷市介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第45号 / 最終改正 令和7年2月28日 / 改正10回
第8編 民生 / 第3章 介護保険

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市介護保険条例(平成12年条例第18号)第9条の規定に基づき、三郷市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱等)

第2条認定審査会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員は、辞任しようとするときは、その理由を市長に届け出て、承認を得なければならない。

3 市長は、認定審査会の委員が欠けたときは、速やかに補欠の委員を委嘱する。

(委員の構成)

第3条委員は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験(以下「学識経験」という。)の均衡に配慮した構成とする。

2 委員は、調査員として認定調査に従事することができない。

(会長)

第4条認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(合議体)

第5条合議体の数は、8とする。

2 合議体の名称は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 第1合議体

(2) 第2合議体

(3) 第3合議体

(4) 第4合議体

(5) 第5合議体

(6) 第6合議体

(7) 第7合議体

(8) 第8合議体

3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

4 合議体は、学識経験の均衡に配慮した構成とする。

5 委員は、複数の合議体に所属することができない。

(合議体の座長)

第6条合議体に座長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第7条合議体は、会長が招集する。

(審査判定)

第8条認定審査会は、認定調査票(基本調査及び特記事項に限る。)及び主治医意見書に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要支援認定基準及び要介護認定基準により、次に掲げる事項について審査判定を行う。

(1) 要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当すること。

(2) 要介護状態又は要支援状態である場合にはその介護の必要の程度に応じて、要介護認定基準又は要支援認定基準で定める区分

(3) 第2号被保険者は、主治医意見書により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態となっていること。

2 認定審査会は、特に必要がある場合には、次の事項について意見を付する。

(1) 被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

(2) 指定居宅サービス、指定施設サービス又は指定地域密着型サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項

3 認定審査会は、審査判定にあたり、必要に応じて、審査対象者及びその家族並びに主治医、調査員その他専門家の意見を聞くことができる。

4 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査判定に加わることができない。

(審査判定業務の受託)

第9条認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)第14条に規定する介護支援給付の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を行うことができる。

(審査判定の受託)

第10条前条の規定により認定審査会が審査判定を行うことができる者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び支援法第14条に規定する要支援給付者で、かつ、生活保護法第19条(支援法第14条第4項でその例によるものとされた場合を含む。)の規定により市長が実施責任を負う40歳以上65歳未満の医療保険未加入の者とする。

(合議体の議決)

第11条合議体の議決は、出席委員(座長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(会議の非公開)

第12条認定審査会は、原則非公開とする。

(秘密を守る義務)

第13条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第14条認定審査会の庶務は、いきいき健康部介護保険課において処理する。

(公印)

第15条介護認定審査会長の公印は、別表のとおりとする。

(補則)

第16条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、認定審査会が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は平成12年4月1日から施行する。

(三郷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 三郷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第39号)は、廃止する。

附則(平成18年3月9日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月5日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月21日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年12月27日規則第46号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月28日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

三郷市介護認定審査会長之印

方 18

木印

1

介護認定審査会長名をもって発する文書用

三郷市介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月31日規則第45号
改正平成18年3月9日規則第4号
改正平成19年3月5日規則第15号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成20年12月11日規則第54号
改正平成23年2月21日規則第4号
改正平成26年9月25日規則第29号
改正平成28年12月27日規則第46号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和5年3月30日規則第36号
改正令和7年2月28日規則第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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