告示第153号
(趣旨)
第1条この要綱は、社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により、生活管理指導を行う高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条市長は、事業を適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する本市の第1号被保険者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条第3項第1号に規定する要介護者及び同条第4項第1号に規定する要支援者以外の者であって、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しないなどの社会適応が困難な者
(2) その他市長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条事業の内容は、対象者を軽費老人ホーム等に一時的に宿泊させ、生活習慣の習得や体調調整等のために必要なサービスを提供するものとする。
(利用期間)
第5条事業の利用は、6月毎に1回7日以内の期間とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、期間を延長することができる。
(申請)
第6条対象者は、事業を利用しようとするときは、三郷市高齢者生活管理指導短期宿泊利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第7条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、その可否を決定し、三郷市高齢者生活管理指導短期宿泊利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。
(台帳の整備)
第8条市長は、生活管理指導短期宿泊記録台帳を整備しなければならない。
(利用者負担)
第9条利用者は、事業の利用に係る実経費の1割相当額(以下「利用料」という。)を負担するものとし、利用料は直接当該事業の受託者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者については、免除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、食材料費及び調理費相当分については、実経費を負担するものとする。
(利用の取消し)
第10条市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、利用料の支払いがなかったとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により、事業を利用していることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により、事業の利用を取り消したときは、三郷市高齢者生活管理指導短期宿泊利用決定取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。
(守秘義務)
第11条事業に従事する者は、利用者の人格を尊重するとともに、その身上及び家庭に関する職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成12年6月1日から施行する。
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号は、この告示による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年3月24日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)
三郷市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年5月23日 告示第153号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年5月23日 | 告示第153号 |
| 改正 | 平成17年3月9日 | 告示第70号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 告示第211号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 告示第77号 |
| 改正 | 平成24年3月26日 | 告示第91号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |