条例

三郷市健康推進協議会条例

昭和58年3月23日 条例第9号 / 最終改正 令和4年12月9日 / 改正6回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

(設置)

第1条この条例は、市民の健康の保持及び増進を総合的かつ計画的に推進するため、三郷市健康推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 保健衛生事業計画に関すること。

(3) 保健センターの運営に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会の代表者

(2) 保健所職員

(3) 保健健康関係団体の代表者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。

3 委員は、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条協議会の庶務は、いきいき健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附則

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

附則(昭和61年12月17日条例第19号)抄

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月13日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月11日条例第28号)抄

1 この条例中、第1条、次項及び附則第3項の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月16日条例第30号)

この条例は、平成17年8月11日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市健康推進協議会条例

昭和58年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年3月23日条例第9号
改正昭和61年12月17日条例第19号
改正平成7年12月13日条例第30号
改正平成10年12月11日条例第28号
改正平成17年6月16日条例第30号
改正平成19年12月13日条例第36号
改正令和4年12月9日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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