(設置)
第1条この条例は、市民の健康の保持及び増進を総合的かつ計画的に推進するため、三郷市健康推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 保健衛生事業計画に関すること。
(3) 保健センターの運営に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会の代表者
(2) 保健所職員
(3) 保健健康関係団体の代表者
(4) 公募による市民
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
3 委員は、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、いきいき健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
1 この条例中、第1条、次項及び附則第3項の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市健康推進協議会条例
昭和58年3月23日 条例第9号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年3月23日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |