(設置)
第1条市民の健康及び福祉の増進を図るため、三郷市健康福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
2 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市健康福祉会館
(2) 位置 三郷市花和田638番地1
(施設)
第2条会館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 三郷市保健センター
(2) 三郷市福祉センター
(三郷市保健センターの業務)
第3条三郷市保健センターは、市民の健康の保持増進を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(三郷市福祉センターの業務)
第4条三郷市福祉センターは、市民の福祉の増進を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域福祉の振興に関すること。
(2) 福祉増進のための各種相談及びサービスの調整に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(施設の利用)
第5条会館の施設を利用できるものは、原則として本市に住所を有するもの及び本市内の事業所に勤務する者とする。
(損害賠償)
第6条利用者は、会館の施設を破損し、又は設備(備品を含む。)を破損し、若しくは亡失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(所管)
第7条会館の管理については、福祉部が所管するものとする。
(委任)
第8条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 三郷市立保健センター設置及び管理条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
三郷市健康福祉会館設置及び管理条例
平成10年12月11日 条例第31号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 平成10年12月11日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |