要綱

地域の健康づくり推進事業委託要綱

平成2年4月2日 告示第50号 / 最終改正 令和8年3月4日 / 改正4回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第50号

(目的)

第1条この要綱は、市内地域住民を対象に健康づくりを推進する町会その他の自治組織(以下「町会等」という。)に健康づくり事業(以下「事業」という。)の委託をし、もって住民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条事業の内容は、運動習慣の獲得・食生活改善・寝たきり予防・閉じこもり予防等に資するもののうち、以下の条件のいずれかを満たすものとする。

(1) 講師を招いて行う事業

(2) 原則月1回以上活動する事業。ただし、健康被害(熱中症・感染症等)を予防するため休止する場合は、この限りでない。

2 事業は、2年間の継続事業とし、1年度ごとに事業計画を策定し、実施するものとする。

(健康づくり推進会議の設置)

第3条町会等は、町会等の実情に応じて事業を推進するため、おおむね5人以上の健康づくり推進委員による健康づくり推進会議を設置するものとする。

2 健康づくり推進会議は、事業の企画、運営及び評価を行うものとする。

(対象経費)

第4条事業の委託料の対象経費は、需用費、会場使用料、賃借料、役務費、保険料及び講師派遣等の謝金に要する経費のうち、市長が必要と認めるものとする。

(委託料の算定)

第5条事業の委託料は、1年度につき30,000円を限度とし、前条の対象経費の支出額とする。

(申込書の提出)

第6条事業を実施しようとする町会等は、毎年6月末日までに地域の健康づくり推進事業申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(委託の決定)

第7条市長は、前条による申込内容が第2条の事業内容に該当すると認められるもののうちから、予算の範囲内で委託する町会等を選定し、地域の健康づくり推進事業委託書(様式第2号)により委託するものとする。

2 前項の選定においては、三郷市健康推進協議会の意見を聴くものとする。

3 町会等は、第1項により委託を受けた事業の内容を変更しようとするとき又は事業を実施することが困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(請求)

第8条年度の事業が完了した町会等は、地域の健康づくり推進事業請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(健康づくり関係団体等との関係)

第9条町会等は、事業の実施に当たっては、健康づくり関係団体等の協力を求めて推進に努めなければならない。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日告示第91号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月30日告示第97号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月11日告示第3号)

この告示は、令和5年1月11日から施行する。

附則(令和8年3月4日告示第43号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

地域の健康づくり推進事業委託要綱

平成2年4月2日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成2年4月2日告示第50号
改正平成15年3月31日告示第91号
改正平成17年3月30日告示第97号
改正令和5年1月11日告示第3号
改正令和8年3月4日告示第43号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市骨髄移植ドナー助成金交付要三郷市ごみ集積所設置及び管理に関 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)