規則

三郷市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和63年12月15日 規則第32号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正9回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

(設置)

第1条予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、健康被害が発生した場合、三郷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条委員会は、市長の指示により、医学的見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 三郷市医師会長

(2) 三郷市医師会推薦の医師

(3) 埼玉県知事推薦の専門医師

(4) 草加保健所長

(5) いきいき健康部長

(6) その他市長が認める者

(任期)

第4条委員の任期は、当該健康被害の調査期間とする。

(委員長)

第5条委員会に委員長を置き、三郷市医師会長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、非公開とする。

3 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。

(意見の聴取)

第7条委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴くことができる。

(報告)

第8条委員会は、調査が終了したときは、その結果を市長に対し、文書をもって報告しなければならない。

(庶務)

第9条委員会の庶務は、いきいき健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第10条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月5日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月11日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和63年12月15日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年12月15日規則第32号
改正平成8年3月22日規則第5号
改正平成11年3月5日規則第6号
改正平成14年8月27日規則第31号
改正平成19年4月19日規則第39号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成22年3月11日規則第9号
改正平成25年4月15日規則第41号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和5年3月30日規則第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市予防接種事故災害補償規則三郷市予防接種料支払要綱 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)