(設置)
第1条予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、健康被害が発生した場合、三郷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条委員会は、市長の指示により、医学的見地から調査を行うものとする。
(組織)
第3条委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 三郷市医師会長
(2) 三郷市医師会推薦の医師
(3) 埼玉県知事推薦の専門医師
(4) 草加保健所長
(5) いきいき健康部長
(6) その他市長が認める者
(任期)
第4条委員の任期は、当該健康被害の調査期間とする。
(委員長)
第5条委員会に委員長を置き、三郷市医師会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、非公開とする。
3 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。
(意見の聴取)
第7条委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(報告)
第8条委員会は、調査が終了したときは、その結果を市長に対し、文書をもって報告しなければならない。
(庶務)
第9条委員会の庶務は、いきいき健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第10条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和63年12月15日 規則第32号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和63年12月15日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成14年8月27日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成19年4月19日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成22年3月11日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成25年4月15日 | 規則第41号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |