要綱

三郷市予防接種料支払要綱

平成9年3月31日 告示第54号 / 最終改正 平成30年8月30日 / 改正3回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第54号

(趣旨)

第1条この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、市外において予防接種を受けた者に対し、予防接種料を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において「予防接種」とは、法に基づき市が行うべき定期予防接種をいう。

(対象者)

第3条予防接種料の支払対象者は、市外において予防接種を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、けいれんその他の疾患があり、予防接種時に市外の医療機関に通院し、又は入院していた者(ただし、医師の予防接種意見書により、市内の個別予防接種指定医療機関で予防接種を受けることができた者を除く。)

(2) 市外に長期滞在し、市内の個別予防接種指定医療機関で予防接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった者

(3) その他市長が認めた者

(支払金の額)

第4条予防接種料の額は、予防接種を受けた医療機関等へ対象者が支払った額とする。ただし、市が実費を徴収する予防接種については、その額を控除する。

(支払の請求)

第5条予防接種料の支払いを受けようとする者は、市長に、三郷市予防接種料支払請求書(別記様式)を提出するとともに、母子健康手帳又は接種済証の提示をしなければならない。

2 前項の請求書には、前条に規定する支払額を証する領収書等を添付しなければならない。

附則

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月16日告示第309号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月7日告示第281号)

この告示は、平成22年10月7日から施行する。

附則(平成30年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。

別記様式(第5条関係)

三郷市予防接種料支払要綱

平成9年3月31日 告示第54号

(平成30年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年3月31日告示第54号
改正平成13年11月16日告示第309号
改正平成22年10月7日告示第281号
改正平成30年8月30日告示第211号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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