告示第35号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市医師会及び三郷市薬剤師会(以下「医師会等」という。)が行う休日・夜間の救急医療に要する経費を補助し、当該医師会等の業務の充実を図り、もって市民の健康を守ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条補助金の額は、医師会等が行う休日・夜間の救急医療の業務を行うために要する次に掲げる補助金のうち、予算の範囲内において市長が認定した額とする。
(1) 休日診療所運営費補助金
(2) 休日・夜間診療費補助金
(3) 休日診療所調剤薬局補助金
(補助金の交付申請)
第3条規則第4条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、三郷市休日・夜間救急医療業務運営補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
(補助金の交付決定通知)
第4条規則第7条の規定による交付決定の通知は、三郷市休日・夜間救急医療業務運営補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(補助金の請求)
第5条補助金の交付の請求は、三郷市休日・夜間救急医療業務運営補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(実績報告)
第6条規則第13条の規定による実績報告は、三郷市休日・夜間救急医療業務実績報告書(様式第4号)によるものとする。
(額の確定通知書)
第7条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市休日・夜間救急医療業務運営補助金交付額確定通知書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第8条市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者から補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
三郷市休日・夜間救急医療業務運営補助金交付要綱
昭和59年3月21日 告示第35号
(平成18年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年3月21日 | 告示第35号 |
| 改正 | 昭和60年3月26日 | 告示第38号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 告示第205号 |