要綱

三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成7年3月30日 告示第55号 / 最終改正 平成24年7月9日 / 改正5回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第55号

(目的)

第1条この要綱は、救急医療体制の円滑な運営に資するため、医療費の負担能力に欠ける外国人に係る救急医療に関し県内の医療機関において発生した医療費の未収金について、医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、医療機関の負担を軽減し、救急医療体制の円滑な運営の確保を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人 日本国籍を有しない者で、市内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責務により医療費を支払えない者をいう。ただし、原則として次に掲げる者は除く。

ア 分割払等の手段により医療費の支払を行っている者

イ 親族又は雇用主等が医療費の支払を行っている者

ウ 労働者災害補償保険等が適用され、医療費の支払が行われる者

エ 国民健康保険等の公的医療保険制度や生活保護法(昭和25年法律第144号)等の適用を受け、医療費の支払が行われる者

(2) 救急医療 急病又は事故等による急性期の傷病に対する保険診療で認められる範囲内の医療で、医療機関が救急医療と認定したものをいう。

(3) 医療機関 県内の医療機関のうち、開設者が国、県又は独立行政法人国立病院機構以外のものをいう。

(補助対象未収金)

第3条補助の対象となる未収金は、外国人の救急医療に係る医療費のうち、原因が当該医療機関の責によらないもので、回収に相当な努力をしたにもかかわらず1年以上経過したものとする。

(補助基準額)

第4条補助基準額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に基づき積算される診療報酬に相当する額から支払われた額を控除した額が1件10万円を超えるもののうちから1件、1人当たり10万円を控除し、3分の2を乗じてから1万円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、救命救急センターにおいて発生した医療費の未払いについては、埼玉県の救命救急センター運営費等補助金交付要綱の補助金交付対象となる部分の金額(前年度に未収金の処理をした救命救急センターにおける医療費のうち、1月1人当たり20万円を超える部分の金額)に3分の2を乗じて得た金額(千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。)を、当該救命救急センターにおける未収金の額(算定方法に基づかないで未収金を算出している場合には、算定方法に基づく診療報酬相当額に積算し直した金額)から控除し、さらに10万円を控除し、3分の2を乗じてから1万円未満の端数を切り捨てた額を補助基準額とする。

2 補助基準額の算定に当たり、入院を必要としたものにあっては、患者1人当たり入院の日から14日を限度とする。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、14日を超えて補助基準額とすることができる。

3 補助基準額の算定に当たり、1件、1人当たりの未収金の額が、210万円を超えるときは、210万円を限度額とする。

(申請書の様式等)

第5条規則第4条第1項に規定する申請書は、三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に掲げる事項を規定した書類は、次のとおりとする。

(1) 補助対象年度の決算報告書抄本等(当該事業に係る未収金の存在を証明する書類)

(2) その他参考となる資料

(交付決定通知書の様式)

第6条規則第7条の規定による交付決定通知書は、三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(実績報告書の様式等)

第7条規則第13条の規定による実績報告書は、三郷市外国人未払医療費対策事業実績報告書(様式第3号)のとおりとする。

2 前項の実績報告書は、当該補助金の交付を受けてから(補助事業の廃止・事業年度完了の場合を含む。)30日以内又は翌年度4月20日のいずれか早い日までとする。

(確定通知書の様式)

第8条規則第14条の規定による補助金の額の確定は、三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(書類の整備等)

第9条補助金の交付を受けた医療機関は、外国人に係る未払い医療費に対する責任者を定め、回収に相当な努力を負うとともに、その経過を外国人救急患者受診状況表(様式第5号)により記録し、当該補助を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

2 医療機関は、当該補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

3 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

附則

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年11月13日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月14日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日以後に発生した医療費の未収金について適用し、同日前に発生した医療費の未収金については、なお従前の例による。

附則(平成18年1月18日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日以後に発生した医療費の未収金について適用し、同日前に発生した医療費の未収金については、なお従前の例による。

附則(平成21年10月7日告示第242号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日以後に発生した医療費の未収金について適用し、同日前に発生した医療費の未収金については、なお従前の例による。

附則(平成24年7月9日告示第215号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

三郷市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成7年3月30日 告示第55号

(平成24年7月9日施行)

制定と改正の履歴

制定平成7年3月30日告示第55号
改正平成8年11月13日告示第157号
改正平成14年3月14日告示第83号
改正平成18年1月18日告示第46号
改正平成21年10月7日告示第242号
改正平成24年7月9日告示第215号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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