要綱

三郷市保健衛生団体事業費補助金交付要綱

昭和59年3月21日 告示第36号 / 最終改正 平成23年3月31日 / 改正3回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第36号

(目的)

第1条この要綱は、市内における保健衛生団体(以下「団体」という。)に補助金を交付することにより、当該団体の活動内容の充実を図り、もって市民の健康増進を促進することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 三郷市母子愛育会

(2) 草加保健所管内吉川食品衛生協会

(3) 草加保健所管内吉川環境衛生協会

(補助対象経費)

第3条補助の対象となる経費は、団体が行う保健衛生事業に要する経費のうち別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条補助金の額は、前条の経費のうち予算の範囲内において市長が認定した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に関する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 会則

(4) 役員名簿

(補助金の交付決定通知)

第6条規則第7条の交付決定の通知書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第7条補助金の交付決定を受けた団体は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付請求書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条規則第13条の報告書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書

3 第1項の報告書は、当該会計年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第9条規則第14条の額の確定通知の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付額確定通知書(様式第5号)のとおりとする。

2 規則第17条の規定に基づき補助金の返還を命ずる場合は、三郷市保健衛生団体事業費補助金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第10条市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(書類の保管義務)

第11条補助金の交付を受けた団体は、保健衛生事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成19年2月6日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成22年5月31日告示第152号)

この告示は、平成22年5月31日から施行する。

附則(平成23年3月31日告示第96号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

団体の事業に要する経費

会議費、事務費、講師謝金、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、借上料、備品購入費、所属団体への経済的支援、負担金等

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市保健衛生団体事業費補助金交付要綱

昭和59年3月21日 告示第36号

(平成23年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和59年3月21日告示第36号
改正平成19年2月6日告示第37号
改正平成22年5月31日告示第152号
改正平成23年3月31日告示第96号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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