告示第36号
(目的)
第1条この要綱は、市内における保健衛生団体(以下「団体」という。)に補助金を交付することにより、当該団体の活動内容の充実を図り、もって市民の健康増進を促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 三郷市母子愛育会
(2) 草加保健所管内吉川食品衛生協会
(3) 草加保健所管内吉川環境衛生協会
(補助対象経費)
第3条補助の対象となる経費は、団体が行う保健衛生事業に要する経費のうち別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条補助金の額は、前条の経費のうち予算の範囲内において市長が認定した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に関する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 会則
(4) 役員名簿
(補助金の交付決定通知)
第6条規則第7条の交付決定の通知書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
(補助金の請求)
第7条補助金の交付決定を受けた団体は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付請求書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条規則第13条の報告書の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
3 第1項の報告書は、当該会計年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第9条規則第14条の額の確定通知の様式は、三郷市保健衛生団体運営補助金交付額確定通知書(様式第5号)のとおりとする。
2 規則第17条の規定に基づき補助金の返還を命ずる場合は、三郷市保健衛生団体事業費補助金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。
(補助金の返還)
第10条市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(書類の保管義務)
第11条補助金の交付を受けた団体は、保健衛生事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成22年5月31日から施行する。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
団体の事業に要する経費
会議費、事務費、講師謝金、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、借上料、備品購入費、所属団体への経済的支援、負担金等
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市保健衛生団体事業費補助金交付要綱
昭和59年3月21日 告示第36号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年3月21日 | 告示第36号 |
| 改正 | 平成19年2月6日 | 告示第37号 |
| 改正 | 平成22年5月31日 | 告示第152号 |
| 改正 | 平成23年3月31日 | 告示第96号 |