要綱

三郷市地域歯科保健推進事業補助金交付要綱

平成9年8月25日 告示第129号 / 最終改正 平成20年3月17日 / 改正2回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第129号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市歯科医師会等の市内の団体が行う地域歯科保健推進事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより8020運動を推進し、市内において歯科疾患の予防を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条補助の対象となる事業は、次に掲げる地域歯科保健推進事業とする。

(1) 歯科相談事業

(2) 年末年始等の長期休診時における救急歯科医療事業

(3) 小児口腔歯科疾患に対する予防事業

(4) 在宅歯科訪問指導事業

(補助金の額)

第3条補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第4条規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 経費内訳書(申請額算出基礎)

(2) 事業計画書

(3) 事業に係る収入・支出予算書

(4) 賃貸借契約書(土地又は建物を借りている場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知書の様式)

第5条規則第7条の規定による交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(変更の交付申請書)

第6条規則第7条の規定による交付決定後、事業の変更により申請の内容を変更する申請を行う場合の様式は、様式第3号のとおりとする。

(変更交付決定通知書)

第7条前条の規定による申請があったときの変更交付決定の様式は、様式第4号のとおりとする。

(状況報告)

第8条補助事業者等は、市長の要求があったときは、補助事業等遂行の状況について当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式)

第9条規則第13条の報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の報告の期限は、補助事業等の完了後1箇月以内とする。

(額の確定通知書の様式)

第10条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(書類の整備等)

第11条補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成12年7月19日告示第221号)

この告示は、平成12年8月1日から施行し、改正後の三郷市地域歯科保健推進事業補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成20年3月17日告示第56号)

この告示は、平成20年3月17日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

三郷市地域歯科保健推進事業補助金交付要綱

平成9年8月25日 告示第129号

(平成20年3月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年8月25日告示第129号
改正平成12年7月19日告示第221号
改正平成20年3月17日告示第56号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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