規程

三郷市廃棄物検討委員会規程

平成4年1月8日 訓令第1号 / 最終改正 令和5年3月31日 / 改正9回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

訓令第1号

(設置)

第1条産業廃棄物の処理に対して総合的な意見調整を行い、もって良好な生活環境を保全するため、三郷市廃棄物検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物処理施設及び一時保管積換え場所に対する意見書等の作成に関すること。

(2) 産業廃棄物処理業計画書に対する意見書等の作成に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 建設部長

(5) まちづくり推進部長

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、市民生活部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、市民生活部クリーンライフ課において処理する。

(委任)

第7条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市廃棄物検討委員会規程

平成4年1月8日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年1月8日訓令第1号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成19年3月22日訓令第23号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成22年3月12日訓令第5号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和5年3月31日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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