訓令第2号
(目的)
第1条この規程は、庁舎内等の日常業務から排出される紙類から、資源物を分別回収するとともに、再生紙の使用を促進することにより、ごみの減量化、再資源化及び紙類の省資源化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この規程において、「資源物」とは、名刺以上の大きさの紙類(カーボン紙及びノーカーボン紙類を除く。)で再資源化できるものをいう。
(回収総括責任者等)
第3条この規程を実施するため、回収総括責任者、副回収総括責任者、回収責任者及び回収担当者(以下総称して「回収総括責任者等」という。)を置く。
2 前項に定める者は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 回収総括責任者 財務部長とする。
(2) 副回収総括責任者 財務部市有財産管理課長とする。
(3) 回収責任者 庁舎内等の課等の長とする。
(4) 回収担当者 庁舎内等の課等の庶務担当係長及び庶務担当リーダーとする。
(職務)
第4条回収総括責任者等の職務は、次のとおりとする。
(1) 回収総括責任者は、回収に必要な総括的指導及び調整を行うものとする。
(2) 副回収総括責任者は、回収総括責任者を補佐し、回収総括責任者に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(3) 回収責任者は、各課等の回収に当たり、資源物の分別を指導し、資源物の回収が円滑に推進できるように職員を指導監督するものとする。
(4) 回収担当者は、回収に当たり回収責任者の指揮命令の下に回収を行うものとする。
(5) 市民生活部クリーンライフ課長は、再資源化及び省資源化の観点より、必要な助言及び協力を行うものとする。
(資源化促進会議)
第5条回収総括責任者は、再資源化を促進するため必要と認める場合は、必要とする者を指定して資源化促進会議を開くことができる。
2 資源化促進会議の庶務は、財務部市有財産管理課において処理する。
(資源物の回収)
第6条資源物の回収は、各課等の単位で行うものとする。
2 各課等は、月1回の資源物回収日までに資源物を分別し、保管するものとする。
3 回収した資源物は、回収総括責任者が指名した者を立会者として、資源物処理施設に搬入するものとする。
(再生紙の使用)
第7条各課等は、コピー用紙、各種刊行物及び証明書等の用紙を計画的に再生紙に切り替えるものとする。ただし、永久保存文書等再生紙の使用になじまないものは、この限りでない。
(その他)
第8条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市紙類の再資源化等促進規程
平成4年1月8日 訓令第2号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年1月8日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |