告示第93号
三郷市し尿浄化槽に関する指導要綱(昭和52年告示第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、浄化槽の設置及び維持管理に関し、他の法令に定めるもののほか必要な事項を定め、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者又は管理者をいう。
(3) 浄化槽施工業者 法第21条第1号に基づき登録を受けた者をいう。
(4) 浄化槽維持管理業者 法第48条第1項に基づき登録を受けた者をいう。
(5) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の規定に基づき市長の許可を受けた者をいう。
(設置基準)
第3条浄化槽を設置する場合の基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条及び第33条並びに浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚・建令第1号)によるほか、次のとおりとする。
(1) 清掃及び維持管理に支障ない場所を除き、原則として浄化槽の上部に他の建築物及び構造物がされていないこと。
(2) 汚泥引き抜きに支障ない場所(バキューム車の位置より吸い込み口までの距離が50メートル以内)及び深さ5メートル以内であること。
(3) 雨水による冠水のない場所であること。
(4) 配管の勾配が十分にとれ、さらに配管の屈曲をできる限り少なくする位置であること。
(5) 活性汚泥方式による散水、コンプレッサーなどの動力等による騒音は30デシベル以下であること。
(6) 腐敗方式の臭気筒は、近隣に迷惑を与えない位置であること。
(放流先、設置後等の水質検査)
第4条浄化槽の放流先は、法第3条の規定によるほか環境衛生上及び利水上の支障の生ずるおそれがなく、次に該当するものでなければならない。
(1) 排水パイプ(径10cm以上)又はU字溝排水で、その流末が適切な公共排水施設に接続しているもの
(2) 前号に該当するもののほか、地域の状況から判断して支障があると認められるものについては、付近住民の同意書を添付したもの
(3) 道路排水溝に放流する場合は当該道路の管理者の承認を得たもの
2 放流水の水質基準は、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第4条の規定を適用する。ただし、建築基準法の適用を受ける浄化槽については、建築基準法施行令第32条に定めるところによる。
(管理者の責務)
第5条浄化槽を管理する者は、浄化槽による水質汚濁、悪臭、騒音等、公害防止のために必要な保守点検及び清掃を行い適正な維持管理に努めなければならない。
(清掃の実施)
第6条浄化槽を管理する者は、省令第1条によるほか、市長が指定する浄化槽清掃業者に依頼し、清掃を実施しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、省令第3条の規定により清掃を実施しなければならない。
3 市長は、浄化槽清掃業者の行った浄化槽の清掃が、省令第7条に規定する基準にしたがっていない場合は、当該業者に対し再清掃を命ずるものとする。
(保守点検の実施)
第7条浄化槽を管理する者は、浄化槽維持管理業者に依頼し、省令第2条の基準どおり保守点検を実施するものとする。
2 市長は、浄化槽を管理する者が保守点検を怠り付近の生活環境の悪化をまねいていると認めたときは、当該管理者に対し環境保全のため必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 保守点検の時期及び回数は、省令第5条及び第6条によるものとする。
(設置届の申請)
第8条浄化槽の設置届の申請は、次のとおりとする。
(1) 新たに建築しようとする建築物の附帯設備として浄化槽を設置しようとする場合 浄化槽に関する調書(三郷市建築基準法施行細則(昭和63年規則第4号)様式第4号)に、次の図面を添付し4部提出すること。
ア 付近の見取図
イ 建物の平面図及び配置図(縮尺1/100~1/200)
ウ 浄化槽の構造図(縮尺1/20~1/40)
エ 汚水の排水系統図
(2) 浄化槽のみ設置による場合 浄化槽に関する調書に、次の図面を添付し正副3部提出すること。
ア 付近の見取図
イ 建物の平面図及び配置図(縮尺1/100~1/200)
ウ 浄化槽の構造図(縮尺1/20~1/40)
エ 汚水の排水系統図
(3) 建築確認を受けた後で完了前に、浄化槽に変更する場合 浄化槽に関する調書に、次の図面を添付し正副4部提出すること。
ア 変更前の浄化槽に関する調書
イ 付近の見取図
ウ 建物の平面図及び配置図(縮尺1/100~1/200)
エ 浄化槽の構造図(縮尺1/20~1/40)
オ 汚水の排水系統図
第9条前条の規定により届出をした浄化槽を使用開始する場合、浄化槽使用開始届(別記様式)を提出するものとする。
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
三郷市し尿浄化槽に関する指導要綱
平成12年3月31日 告示第93号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月31日 | 告示第93号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 告示第109号 |
| 改正 | 平成19年10月2日 | 告示第347号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 告示第63号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 告示第55号 |