(目的)
第1条この条例は、法令その他の特別の定めがあるものを除くほか、公害防止について必要な事項を定め、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 騒音等によって人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(2) 騒音等 事業活動その他の人の活動によって生ずる相当範囲にわたる騒音、振動、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土じょうの汚染、地盤の沈下及び悪臭をいう。
(3) 特定建設作業 建設作業として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生する作業であって、別表に掲げるものをいう。
(事業者の責務)
第3条事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、その責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業者は、この条例の規定に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。
4 事業者は、その有する敷地内の緑化を促進する等地域環境の浄化に努めなければならない。
5 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するよう努めるほか、広く公害の防止に資する技術の研究開発に努めなければならない。
(市の責務)
第4条市は、市民の健康で快適な暮らしを守るため、あらゆる施策を通じて公害の防止と環境の浄化に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条市民は、生活環境の浄化に努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する対策に積極的に協力しなければならない。
(都市計画における公害防止の配慮)
第6条市長は、都市計画に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止については特に配慮しなければならない。
(事前協議)
第7条工場又は事業場(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設しようとする者は、市長と、事前にその内容について協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議に当たっては、公害の防止について必要な助言及び指導をしなければならない。
(連合的広域行政の促進)
第8条市長は、近隣の市町村と協力して、広域的な公害行政を促進するよう努めるものとする。
2 市長は、公害を防止するうえにおいて、埼玉県の措置が必要であると認めるときは、埼玉県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
(知識の普及等)
第9条市長は、公害の知識の普及を図るとともに、公害防止思想の高揚に努めなければならない。
(監視、調査等)
第10条市長は、公害の状況を把握し、公害の防止に関する施策を適正に実施するために必要な監視、調査及び研究を行わなければならない。
(公表の義務)
第11条市長は、公害に関する調査及び監視の結果を市民に公表しなければならない。
(苦情の処理)
第12条市長は、公害に係る苦情について、あっせんの要請があったときは、当該苦情の適切な処理に努めなければならない。
(援助等)
第13条市長は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善について、必要な指導及び資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(規制基準の制定)
第14条市長は、事業活動に伴って生ずる騒音等の発生、排出又は飛散の量及び濃度について、工場等の設置者又は特定建設作業を行う者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めなければならない。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、三郷市環境審議会の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第15条工場等の設置者又は特定建設作業を行う者は、規制基準を超える騒音等を発生し、及び排出し、又は飛散させてはならない。
(規制基準の定めがない公害の措置)
第16条市長は、第14条第1項の規定による規制基準の定めがない騒音等により、現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係る騒音等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、公害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(事故時における措置)
第17条工場等の設置者は、当該工場等内の施設(公害防止施設を含む。)について故障、破損その他の事故が発生し、規制基準に適合しないものとなったとき、その他公害を発生する事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に報告し、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。
2 前項の規定による報告をした者は、その報告に係る事故について復旧工事を完了したときは、7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第18条市長は、工場等の設置者が第15条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該工場等における公害の防止の方法、施設等の構造若しくは使用の方法又は作業の内容等について必要な改善を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該工場等における公害の防止の方法、施設等の構造若しくは使用の方法又は作業の内容等の改善を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、三郷市環境審議会の意見を聞いて当該施設の使用又は当該作業の一時停止を命ずることができる。
(改善措置の届出)
第19条前条第1項の規定による勧告又は同条第2項及び第3項の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は命令に従い当該措置を講じたときは、7日以内にその旨を市長に届け出て、確認を受けなければならない。
(実施の届出)
第20条特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、規則の定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他の非常事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(2) 工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 作業の場所
(4) 作業の時間及び実施の期間
(5) 騒音又は振動等の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第21条市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音、振動等が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該建設作業を施工する者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで、特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
(公害防止協定の締結等)
第22条市長は、規制措置によるもののほか、公害防止に関する施策を積極的に実施するため、事業者との間に公害防止協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 市長は、協定を締結したときは、その内容を公開するものとする。
第23条から第31条まで 削除
(報告又は検査)
第32条市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し必要な報告を求め、又は市職員に工場等に立ち入らせ、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第33条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第34条第18条第2項及び第3項又は第21条第2項の規定による命令に従わなかった者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
第35条第32条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第36条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第28号で昭和50年11月11日から施行)
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表(第2条関係)
(1) アースオーガとあわせて杭打機を使用する作業
(2) インパクトレンチを使用する作業
(3) コンクリート圧送作業
(4) 振動ローラ及びランマを使用する作業
(5) 電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業
(6) コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
(7) 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(8) 原動機を使用する整地作業(1000平方メートル以上のものに限る。)
三郷市公害防止条例
昭和50年6月18日 条例第24号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 昭和50年6月18日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成6年6月10日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成13年6月15日 | 条例第8号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |