規則

三郷市公害防止条例施行規則

昭和50年11月11日 規則第29号 / 最終改正 令和4年3月3日 / 改正6回
第8編 民生 / 第5章 環境保全 / 第1節 公害対策

第1章 総則

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市公害防止条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 公害発生源の規制

第1節 規制基準

(規制基準)

第2条条例第14条第1項に規定する規則で定める規制基準は、次の表に掲げる種類に応じ、別表のとおりとする。

種類

別表

騒音に係る規制基準

別表第1

排出水の汚染状態に係る規制基準

別表第2

特定建設作業に係る規制基準

別表第3

第2節 工場等の規制

(事故発生報告)

第3条条例第17条第1項の規定による報告は、電話等の迅速な方法によりその状況を報告するとともに、速やかに事故発生報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事故復旧の届出)

第4条条例第17条第2項の規定による届出は、事故復旧工事完了届出書(様式第2号)により行うものとする。

(公害防止措置完了届出書)

第5条条例第19条の規定による届出は、公害防止措置完了届出書(様式第3号)により行うものとする。

第3節 特定建設作業の規制

(実施の届出)

第6条条例第20条第1項第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用する(条例の別表に掲げる)機械等の名称及び型式

(4) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(5) 現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(6) 特定建設作業を実施する工事工程表及び周囲100メートル以内の住宅等の状況の見取図

2 条例第20条第1項に規定する特定建設作業の実施の届出は、特定建設作業実施届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第20条第2項に規定する特定建設作業実施届出については、同条第1項第6号の規定は適用しないことができる。

第3章 公害防止協定

(協定締結の通知)

第7条市長は、協定を締結する必要がある者に対し、公害防止協定締結通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第8条前条の規定による通知を受けた者は、速やかに市長と協議のうえ、協定の締結に努めるものとする。

第4章 雑則

(身分を示す証明書)

第9条条例第32条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(様式第6号)とする。

附則

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

附則(昭和54年8月6日規則第18号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(平成6年2月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月18日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付を受けている証明書は、この規則による改正後の様式により交付を受けた証明書とみなす。

別表第1(第2条関係)

騒音に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間 午前8時から午後7時まで

朝夕/午前6時から午前8時まで/午後7時から午後10時まで/

夜間 午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

50デシベル以下

45デシベル以下

45デシベル以下

第2種区域

55デシベル以下

50デシベル以下

45デシベル以下

第3種区域

65デシベル以下

60デシベル以下

50デシベル以下

第4種区域

70デシベル以下

65デシベル以下

60デシベル以下

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下「規格」という。)Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 騒音測定の地点は、工場等の敷地境界線上とする。

5 工場等が他の地域に隣接する場合で、当該工場等の属する地域の基準値(以下この項において「A」という。)が、当該隣接する地域の基準値(以下この項において「B」という。)より高いときの当該工場等に適用される基準値は、1/2(A+B)とする。

6 この表において「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」「第4種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項において規定する地域をいう。

(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

(2) 第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに用途地域が定められていない地域

(3) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(4) 第4種区域 工業地域及び工業専用地域

7 この表は、建設工事に伴って発生する騒音及び交通機関の走行音等については適用しないものとする。

別表第2(第2条関係)

排出水の汚染状態に関する規制基準

排出水の浮遊物質を含む色汚染度の許容限度は、次の式によって算出した値が、排出水を希釈しない状態で12度以下とし、かつ、当該排出水を蒸留水で1対1に希釈した状態で8度以下とする。

色汚染度=3(Vb-Vs)+Cs-Cb

備考

1 排出水とは、工場等から水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水をいう。

2 「Vb」とは、空試験の明度をいう。

3 「Vs」とは、試料の明度をいう。

4 「Cs」とは、試料の彩度をいう。

5 「Cb」とは、空試験の彩度をいう。

6 明度及び彩度の測定は、標準色票(規格Z8721準拠)及び容量300mLの化学分析用磁器ビーカー(規格R1303)を用いて、次の方法により行うものとする。

(1) 試料を充分にかくはんのうえ、水深が8センチメートルになるようにビーカーに採取し、標準色票により明度及び彩度を求める。なお、この際の試料と標準色票との比較は原則として、規格Z8723(表面色の比較方法)に準ずるものとする。

(2) 空試験は、蒸留水を用いて、(1)と同様の方法により行うものとする。

7 色汚染度が2度から13度までの測定範囲における繰り返し標準偏差パーセントは20パーセントから10パーセントまでである。

8 この規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上のものに対して適用する。

9 この規制基準は、自然現象に起因するものについては、適用しない。

別表第3(第2条関係)

特定建設作業の規制基準

1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線から30メートルの地点においては、条例別表の1号、2号、6号及び7号に掲げる特定建設作業にあっては80デシベル、同表3号から5号まで及び8号に掲げる特定建設作業にあっては75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が午後7時から翌日の午前8時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定により協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における、当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するために特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

4 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

5 特定建設作業の騒音が、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により、当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を休日等に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を休日等に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りではない。

備考 この表において「デシベル」「騒音の測定」及び「騒音の測定方法」は別表第1に掲げる備考の例によるものとする。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市公害防止条例施行規則

昭和50年11月11日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和50年11月11日規則第29号
改正昭和54年8月6日規則第18号
改正平成6年2月14日規則第10号
改正平成7年12月22日規則第30号
改正平成10年3月16日規則第10号
改正平成12年3月31日規則第56号
改正令和4年3月3日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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