要綱

三郷市環境美化推進員設置要綱

平成12年2月23日 告示第44号 / 最終改正 令和5年3月30日 / 改正5回
第8編 民生 / 第5章 環境保全 / 第2節 環境美化

告示第44号

三郷市環境美化推進員設置要綱(平成10年告示第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条本市の廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の環境美化の保持に関し、市と市民が相互に協力連携し、一体となってその推進に取り組むため環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(業務)

第2条推進員の業務は、次のとおりとする。

(1) 空き缶等の散乱防止の情報等に関すること。

(2) ごみ分別の徹底、排出日遵守の励行その他ごみの適正排出に関すること。

(3) ごみの不法投棄の発見・連絡に関すること。

(4) 市内一斉清掃の協力及び町会等の環境美化活動の推進に関すること。

(5) ごみの減量及び資源化の推進に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条推進員は、町会、自治会及び管理組合(以下「町会等」という。)ごとに1人とし、当該町会等の長又は長の推薦する者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(腕章等の着用)

第5条推進員は、街頭での業務遂行に当たって、市が貸与する腕章を着用するものとする。

(連絡会)

第6条市長は、連絡及び推進員相互の情報交換等のため、必要の都度連絡会を開催するものとする。

(報償)

第7条市長は、推進員の活動に対し、予算の範囲内で報償金を支給する。

(事務局)

第8条連絡会の事務局を市民生活部クリーンライフ課に置く。

(雑則)

第9条この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際現に推進員である者(以下「現推進員」という。)は、改正後の規定により委嘱されたものとし、現推進員の任期は平成14年3月31日までとする。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日告示第93号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市環境美化推進員設置要綱

平成12年2月23日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年2月23日告示第44号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成22年3月12日告示第63号
改正平成26年3月26日告示第93号
改正令和2年3月26日告示第79号
改正令和5年3月30日告示第81号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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