告示第119号
(目的)
第1条この要綱は、衛生害虫駆除の防疫活動に必要な防疫機具を町会、町内会及び自治会(以下「町会等」という。)において購入し、又は修繕した場合、予算の範囲内において補助金を交付し、もって、健康で明るく住み良い生活環境をつくることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「防疫機具」とは、環境衛生消毒用散布機及び噴霧機をいう。
(購入及び修繕に対する補助金の額等)
第3条防疫機具の購入及び修繕に対する補助金は、次に掲げるとおりとし、1町会等における補助金の交付は、1年度につき1回とする。
(1) 防疫機具購入費補助金 防疫機具購入に要する経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助限度額は15万円とする。
(2) 防疫機具修繕費補助金 防疫機具修繕に要する経費の3分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助限度額は2万円とする。ただし、当該経費が3万円未満のときは、補助の対象としない。
(交付申請書の様式及び添付書類)
第4条規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 規則第4条第2項に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(交付決定通知書の様式)
第5条規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(請求書の様式)
第6条規則第7条に規定する交付決定通知書の交付を受けた者が請求する補助金の請求書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(実績報告書の様式)
第7条規則第13条に規定する報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
防疫機具購入費補助金交付要綱
昭和58年11月22日 告示第119号
(平成21年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年11月22日 | 告示第119号 |
| 改正 | 平成10年3月16日 | 告示第40号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 告示第69号 |