(目的)
第1条この条例は、空き缶等の散乱を防止することにより、地域の環境美化と快適な生活環境の保全を図り、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙屑その他の散乱性の高いごみをいう。
(2) 市民等 市民及び本市の区域内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。
(3) 事業者 容器等に収納した飲食物その他の製品、たばこ及びチューインガムの製造、販売等をする者をいう。
(4) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条市民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器へ収納するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条事業者は、空き缶等の散乱を防止するため、市民等に対する啓発及び空き缶等の再利用の促進に努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条占有者等は、空き缶等の散乱を防止するため、土地の適正な管理に努めなければならない。
(禁止行為)
第7条市民等は、道路、公園、広場、河川その他公共の場所に空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(命令)
第8条市長又は市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)は、前条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
(立入調査等)
第9条市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定職員に、空き缶等が散乱している場所に立ち入り、空き缶等の散乱防止に必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条第8条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例
平成9年3月21日 条例第3号
(平成9年3月21日施行)
| 制定 | 平成9年3月21日 | 条例第3号 |