規則

三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成9年3月21日 規則第9号 / 最終改正 令和4年3月3日 / 改正1回
第8編 民生 / 第5章 環境保全 / 第2節 環境美化

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(中止命令等)

第2条条例第8条に規定する命令は、空き缶等の散乱中止・原状回復命令書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(証明書)

第3条条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(雑則)

第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付を受けている証明書は、この規則による改正後の様式により交付を受けた証明書とみなす。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成9年3月21日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年3月21日規則第9号
改正令和4年3月3日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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