要綱

三郷市町会等自治振興交付金交付要綱

平成10年3月26日 告示第59号 / 最終改正 令和2年10月29日 / 改正2回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第1節 通則

告示第59号

(趣旨)

第1条この要綱は、市内の町会、自治会その他の地縁的な団体(以下「町会等」という。)の健全な育成と円滑な運営を助長し、地域社会における連帯感の醸成及び自治意識の向上並びに環境保全思想の普及・啓発を図り、もって自治振興活動・環境保全活動の推進に資することを目的として、市が町会等に三郷市町会等自治振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条交付金交付の対象とする町会等は、町会等設立届を市長に提出しているもので、一定の自治振興活動を行っているものとする。

(交付金の申請等)

第3条交付金の交付を受けようとする町会等は、三郷市町会等自治振興交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付金の申請があったときは、これを審査し、交付金の額を決定するとともに当該町会等に交付金を交付するものとする。

(交付金の算出基準)

第4条交付金の算出基準は、別表によるものとする。

(交付の決定)

第5条市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに三郷市町会等自治振興交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請のあった町会等に通知するものとする。

(実績報告)

第6条交付金の交付を受けた町会等は、当該年度終了後2月以内に、三郷市町会等自治振興活動実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付金の返還)

第7条市長は、交付金の交付を受けた町会等が交付金を第1条に定める目的に反する用途に使用し、又は実績報告書を期日までに提出しなかったときは、期限を定めて、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成30年1月19日告示第19号)

この告示は、平成30年1月19日から施行する。

附則(令和2年10月29日告示第264号)

この告示は、令和2年10月29日から施行する。

別表(第4条関係)

交付金の算出基準

交付区分

交付基準額

1 均等割

1町会等につき 55,000円

2 世帯割

毎年4月1日現在における町会等の世帯数を乗じて得た額

1世帯当たり 590円

備考 年度途中において町会等が設立された場合における交付金の額の算出に当たっては、交付区分の欄中「毎年4月1日現在」とあるのは「町会等が設立された日」と読み替えて適用するものとし、均等割及び世帯割に設立された日から起算して当該年度の3月31日までの日数を365で除して得た数値を乗じて得た額を交付金の額とする。この場合において、算出された交付金の額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市町会等自治振興交付金交付要綱

平成10年3月26日 告示第59号

(令和2年10月29日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月26日告示第59号
改正平成30年1月19日告示第19号
改正令和2年10月29日告示第264号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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