訓令第20号
三郷市女性関係行政協議会規程(昭和61年訓令第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条三郷市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、本市における男女共同参画に関する施策の総合的な調整及び効果的な推進を図るため、三郷市男女共同参画社会推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条推進会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 条例第11条第1項に規定する基本計画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画関係施策の総合的な推進及びその調整に関すること。
(3) その他男女共同参画施策に関すること。
(組織)
第3条推進会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 企画政策部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 地域振興部長
(5) いきいき健康部長
(6) 福祉部長
(7) こども未来部長
(8) 学校教育部長
(9) 生涯学習部長
(10) 総務課長
(11) 企画政策課長
(12) 人事課長
(13) 健康推進課長
(14) ふくし総合支援課長
(15) こども家庭センター長
(16) 商工観光課長
(17) 指導課長
(18) 生涯学習課長
(19) 前各号に定める者のほか、市長が指定する女性職員又は公募による女性職員5人以内
(会長及び副会長)
第4条推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、総務部長とし、副会長は、生涯学習部長とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条推進会議の所掌事項に関し、専門的事項を調査及び研究するため、専門部会を設置することができる。
2 部会は、必要に応じ、会長が任命した者をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
7 部会長は、調査、研究した内容を、速やかに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条推進会議の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において処理する。
(委任)
第8条この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市男女共同参画社会推進会議規程
平成8年12月16日 訓令第20号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成8年12月16日 | 訓令第20号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成16年11月4日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |