三郷市印鑑条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑の制限)
第3条登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で印影の変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、市長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の申請)
第4条印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第5条市長は、前条の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があったときは、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認めた書類を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。
3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、当該登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) その他市長が適当と認めた書面
4 市長は、第2項の規定による照会に対し期日までに回答書及び市長が適当と認めた書類の持参がないとき並びに印鑑登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第6条市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(印鑑登録原票)
第7条市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。
(印鑑登録証の交付)
第8条市長は、印鑑を登録したときは、登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者に対し、直接に交付するものとする。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書を市長に提出しなければならない。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を持参して、引替交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の変更届)
第11条印鑑登録者は、第7条に規定する印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、印鑑登録証を持参して、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは審査のうえ、当該事項を修正するものとする。
3 市長は、法の規定による届出等により第7条に規定する登録事項に変更があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず印鑑登録原票の登録事項について、職権で修正するものとする。
(印鑑登録の廃止届)
第12条印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を持参して、市長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を持参して、直ちに当該印鑑の登録廃止を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 第10条に規定する印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(2) 前条に規定する印鑑登録廃止の届出をしたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したため、登録されている印鑑が第3条第2項第1号の規定に該当することになったとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項第5号及び第7号により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けていた者に対し、その旨を文書により通知しなければならない。ただし、口頭で告知する場合は、この限りでない。
(印鑑登録の証明)
第14条市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しを作成して証明するものとする。
2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長の定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して、端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を発行する機能を有するものをいう。)を用いて申請することにより印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(代理人による申請等)
第16条第4条、第9条第1項及び前条第1項に規定する申請、第5条第2項に規定する回答書及び市長が適当と認めた書類の持参、第8条第1項及び第9条第2項に規定する印鑑登録証並びに前条第2項に規定する印鑑登録証明書の受領並びに第10条、第11条第1項及び第12条に規定する届出を行おうとする者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請等をすることができない場合は、代理人により当該申請等をすることができる。
2 前項の規定により代理人により申請等を行う場合は、当該申請等の権限について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。ただし、第9条第1項及び前条第1項に規定する申請又は第9条第2項に規定する印鑑登録証の引替受領及び前条第2項に規定する印鑑登録証明書の受領を行う場合は、この限りでない。
(調査)
第17条市長は、印鑑の登録及び証明に関し、事務の適正を期するため必要があると認めたときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、その職を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第18条市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定による閲覧の請求があったとき又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(三郷市行政手続条例の適用除外)
第19条この条例の規定による処分については、三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の三郷市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和58年7月31日までの間(以下「暫定期間」という。)に限り、旧条例の規定を適用する。
3 暫定期間において、前項に規定する印鑑の登録者が同一印鑑についてこの条例の施行の日以後引き続き登録を受けようとする場合は、市長が別に定めるところにより印鑑登録の切替えを受けなければならない。
4 前項の規定により印鑑登録の切替えを受けた印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。この場合において、印鑑登録証の交付手数料は、無料とする。
5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている登録の申請で、印鑑登録されていない印鑑に係るものについては、この条例の規定による登録の申請とみなす。この場合において、登録された印鑑に係る印鑑登録証の交付の手数料は、無料とする。
(三郷市手数料条例の一部改正)
6 三郷市手数料条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に磁気テープをもって調製されている印鑑登録原票は、この条例による改正後の三郷市印鑑条例の規定に基づき調製されたものとみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三郷市印鑑条例第7条の規定により作成されている印鑑登録原票は、改正後の第7条の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第58号で令和5年12月20日から施行)
三郷市印鑑条例
昭和57年3月26日 条例第5号
(令和5年12月20日施行)
| 制定 | 昭和57年3月26日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成10年3月26日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成16年9月27日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第38号 |
| 改正 | 平成24年6月15日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成29年6月21日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成30年6月21日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和5年6月9日 | 条例第15号 |