三郷市印鑑条例施行規則(昭和45年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市印鑑条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(登録印鑑の制限)
第3条条例第3条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの又は外わくの3割以上が欠けているもの
(2) 指輪に刻印されているもの
(3) 印面がき損しているもの又は磨滅しているもの
(4) 印面が平らでないもの
(5) 逆刻になっているもの
(6) 既に登録してあるもの
(7) 同一世帯員と同じ印影のもの
(登録申請の確認)
第4条条例第5条第2項に規定する「市長が定める期日」とは、照会書発送の日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、その期日が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に当たるときは、その翌日とする。
2 条例第5条第2項及び第4項に規定する「市長が適当と認めた書類」とは、次のいずれかに掲げる書類とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書又は職員証明書等であって、本人の写真を貼付してあるもの
(2) 各種健康保険の資格確認書
(3) 介護保険の被保険者証
(4) 各種公的年金手帳又は年金証書
(5) 生活保護受給者証
(6) その他市長が適当と認めた書類
3 前項第1号及び条例第5条第3項第1号に規定する書類については、写真に当該官公署により割印若しくは浮出しプレス等による契印のあるもの又は特殊加工等改ざん防止がなされているものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第5条条例第9条の規定に基づき印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は、印鑑登録証を持参して、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録原票の再製)
第6条市長は、印鑑登録原票を再製する必要がある場合は、印鑑登録者に対し印鑑登録原票に登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め印鑑登録原票を再製することができる。
(印鑑登録証の返納)
第7条市長は、条例第13条第1項第2号、第3号、第5号、第6号及び第7号の規定により印鑑登録を抹消するとき又は抹消したときは、印鑑登録証を返納させるものとする。
(証明書の作成)
第8条条例第14条第1項の印鑑登録証明書の作成は、電子計算組織を使用し行うものとする。ただし、電子計算組織により作成することができない場合は、その他の方法により作成するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明の保護)
第10条印鑑登録者は、登録した印鑑について印鑑登録証明の保護を受けようとするときは、印鑑登録証明保護申請書に、印鑑登録証、登録印鑑及び自己の写真1枚を添えて、自ら市長に申請しなければならない。この場合における自己の写真1枚の添付は、条例第5条第3項第1号の文書の写しの添付に替えることができる。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、印鑑登録証明保護受理書を交付し、当該申請に係る印鑑登録者以外の者に対し、印鑑登録証明書の交付をしないものとする。
3 第1項の保護に係る期間は、申請を受理した日から1年間とし、この間に保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明保護廃止届書に、印鑑登録証明保護受理書、印鑑登録証及び登録印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
4 市長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請者が本人であることを確認しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証又は登録印鑑の紛失又は盗難があった場合には、印鑑登録者又はその同一世帯員は印鑑登録証明の保護の申出をすることができる。
6 前項の申出に係る印鑑登録証明の保護を行う期間は、申出の受付日の翌日から起算して7日間とし、この間に当該保護を解除するときは、申出者本人が市長に申出しなければならない。
(文書の保存年限)
第11条印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年から5年
(2) 印鑑登録証明書交付申請書にあっては、申請日の属する年度の翌年から3年
(3) その他印鑑に関する書類にあっては、申請又は届出若しくは提出のあった日の属する年度の翌年から5年
(申請書等の様式)
第12条条例及びこの規則の施行に関し必要な申請書等の様式は、別表に定めるところによる。
(雑則)
第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された改正前の様式第7号による印鑑登録原票は、改正後の様式第7号による印鑑登録原票とみなす。
1 この規則は、平成3年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に印鑑登録の申請がなされている登録申請の確認については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に受理されている印鑑保護の申出は、この規則による改正後の三郷市印鑑条例施行規則の規定により受理されたものとみなし、印鑑保護の効力を有する期間は当該申請を受理したときに定めた期間とする。
1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に印鑑登録の申請がなされている登録申請の確認については、なお従前の例による。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則中第1条の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された改正前の様式第7号による印鑑登録原票及び様式第8号による印鑑登録証は、それぞれ改正後の様式第7号による印鑑登録原票及び様式第8号による印鑑登録証とみなす。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の三郷市印鑑条例施行規則様式第7号により作成されている印鑑登録原票は、改正後の様式第7号により作成された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市印鑑条例施行規則様式第7号により作成されている印鑑登録原票は、改正後の様式第6号により作成された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三郷市印鑑条例施行規則様式第9号により交付されている印鑑登録証明書は、この規則による改正後の三郷市印鑑条例施行規則様式第9号により交付されたものとみなす。
別表(第12条関係)
申請書等の種類
様式
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証の亡失届書・印鑑登録の廃止届書
様式第1号
(2) 印鑑登録証引替交付申請書
様式第2号
(3) 印鑑登録原票登録事項変更届書
様式第3号
(4) 印鑑登録証明書交付申請書
様式第4号
(5) 印鑑の登録に関する照会書、回答書、委任状
様式第5号
(6) 印鑑登録原票
様式第6号
(7) 印鑑登録証
様式第7号
(8) 印鑑登録抹消通知書
様式第8号
(9) 印鑑登録証明書
様式第9号
(10) 印鑑登録原票再製通知書
様式第10号
(11) 印鑑登録証明保護申請書
様式第11号
(12) 印鑑登録証明保護受理書
様式第12号
(13) 印鑑登録証明保護廃止届書
様式第13号
(14) 印鑑登録確認通知書
様式第14号
様式第1号(第12条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
三郷市印鑑条例施行規則
昭和57年3月26日 規則第4号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 昭和57年3月26日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和62年8月11日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成3年2月28日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成5年2月19日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成16年9月30日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成21年3月23日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和3年12月16日 | 規則第30号 |
| 改正 | 令和6年11月25日 | 規則第38号 |
| 改正 | 令和7年11月13日 | 規則第49号 |