(趣旨)
第1条この規則は、三郷市認可地縁団体印鑑条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条条例第13条第2項で規定する「権限を有する旨を証する書面」とは、代理人選任届及び委任状をいう。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。
(文書の保存年限)
第4条認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行った認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年から5年間
(2) その他認可地縁団体印鑑に関する書類にあっては、申請又は届出若しくは提出のあった日の属する年度の翌年から2年間
(申請書等の様式)
第5条条例に規定する申請書等の様式は、別表に定めるところによる。
(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
申請書等の種類
様式
1
認可地縁団体印鑑登録申請書
様式第1号
2
認可地縁団体印鑑登録原票
様式第2号
3
認可地縁団体印鑑登録廃止届出書
様式第3号
4
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
様式第4号
5
認可地縁団体印鑑登録証明書
様式第5号
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
三郷市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成7年3月20日 規則第8号
(平成20年12月1日施行)
| 制定 | 平成7年3月20日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 規則第44号 |