条例

三郷市防災会議条例

昭和39年3月28日 条例第12号 / 最終改正 平成25年3月25日 / 改正9回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(目的)

第1条この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三郷市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三郷市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱するもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めて任命する者

6 前項の委員の定数は、36人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条この条例に定めるもののほか、議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年6月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月18日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三郷市防災会議条例

昭和39年3月28日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年3月28日条例第12号
改正昭和50年6月18日条例第33号
改正昭和54年3月28日条例第1号
改正昭和56年3月24日条例第2号
改正昭和59年6月12日条例第15号
改正昭和60年3月19日条例第2号
改正昭和62年3月17日条例第2号
改正平成9年9月25日条例第16号
改正平成12年3月18日条例第4号
改正平成25年3月25日条例第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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