(趣旨)
第1条この規則は、三郷市防災会議条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三郷市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務を代理する委員)
第2条条例第3条第4項の規定により会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(会議)
第3条防災会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事の特例)
第4条一部の特定の機関にのみ関係ある事項については、会長が、適宜関係委員と協議して措置することができる。
2 会長は、前項の規定による措置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(専決処分)
第5条会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災会議の権限に属する事務を専決処分することができる。
(1) 会長において防災会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき。
(2) 軽易な事項で速やかに措置を要するとき。
2 会長は、前項の規定による専決処分については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(庶務)
第6条防災会議の庶務は、危機管理防災課において処理する。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市防災会議条例施行規則
平成9年9月29日 規則第31号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成9年9月29日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |