規則

三郷市防災会議条例施行規則

平成9年9月29日 規則第31号 / 最終改正 令和2年3月26日 / 改正6回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市防災会議条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三郷市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務を代理する委員)

第2条条例第3条第4項の規定により会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。

(会議)

第3条防災会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事の特例)

第4条一部の特定の機関にのみ関係ある事項については、会長が、適宜関係委員と協議して措置することができる。

2 会長は、前項の規定による措置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(専決処分)

第5条会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災会議の権限に属する事務を専決処分することができる。

(1) 会長において防災会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき。

(2) 軽易な事項で速やかに措置を要するとき。

2 会長は、前項の規定による専決処分については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(庶務)

第6条防災会議の庶務は、危機管理防災課において処理する。

(雑則)

第7条この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日規則第19号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市防災会議条例施行規則

平成9年9月29日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年9月29日規則第31号
改正平成16年3月29日規則第21号
改正平成18年3月10日規則第5号
改正平成19年3月22日規則第19号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成26年3月26日規則第15号
改正令和2年3月26日規則第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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