条例

三郷市災害対策本部条例

昭和39年3月28日 条例第13号 / 最終改正 平成24年9月20日 / 改正3回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(目的)

第1条この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき三郷市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部付は、本部長及び副本部長を助け、副本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市災害対策本部条例

昭和39年3月28日 条例第13号

(平成24年9月20日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年3月28日条例第13号
改正昭和54年3月28日条例第2号
改正平成8年6月11日条例第6号
改正平成24年9月20日条例第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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