訓令第3号
(設置)
第1条市の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に至る防災対策の効率的な実施を図るため、三郷市地域防災計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、三郷市地域防災計画に基づく事項を企画し、調査し、及び研究し、その推進を図るものとする。
(組織)
第3条委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、危機管理防災課長の職にある者を、委員は各所属の長が指定する係長職にある者をもって、これに充てる。
(委員長)
第4条委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条委員会は、原則として毎月1回、委員長が招集し、会議の議長となる。
(専門部会の設置)
第6条委員会は、特定の事項を調査、審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会長及び専門部会員は、委員長が会議に諮って指名する。
(専門部会の会議)
第7条専門部会は、専門部会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、危機管理防災課において行う。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市地域防災計画推進委員会規程
昭和60年2月13日 訓令第3号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和60年2月13日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |