規程

三郷市地域防災計画推進委員会規程

昭和60年2月13日 訓令第3号 / 最終改正 令和2年3月26日 / 改正6回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

訓令第3号

(設置)

第1条市の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に至る防災対策の効率的な実施を図るため、三郷市地域防災計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条委員会は、三郷市地域防災計画に基づく事項を企画し、調査し、及び研究し、その推進を図るものとする。

(組織)

第3条委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、危機管理防災課長の職にある者を、委員は各所属の長が指定する係長職にある者をもって、これに充てる。

(委員長)

第4条委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条委員会は、原則として毎月1回、委員長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第6条委員会は、特定の事項を調査、審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会長及び専門部会員は、委員長が会議に諮って指名する。

(専門部会の会議)

第7条専門部会は、専門部会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第8条委員会の庶務は、危機管理防災課において行う。

(委任)

第9条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

附則

この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市地域防災計画推進委員会規程

昭和60年2月13日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和60年2月13日訓令第3号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成18年3月10日訓令第3号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和2年3月26日訓令第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市国民保護対策本部及び三郷市三郷市新型インフルエンザ等対策本 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)