告示第147号
三郷市自主防災組織補助金交付要綱(平成5年告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、自主防災組織に対して補助金を交付することにより、市民の自主的な防災意識の普及及び高揚を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 町会、自治会及び管理組合等(以下「町会等」という。)を単位として、市民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる活動を行う団体で、市長に自主防災組織設立の届出があったものをいう。
ア 防災に関する知識の普及
イ 地震等に関する災害予防
ウ 災害発生時における情報の伝達、避難誘導、初期消火、救出、救護等の応急対策
エ 防災訓練及び防災研修
オ その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
(2) 防災資機材等の整備 自主防災組織が防災活動を行う上で使用する防災資機材の購入及び修繕並びに防災倉庫の購入(設置を含む。)及び修繕をいう。
(3) 総合防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する防災訓練で、次に掲げる個別訓練のうち3以上の個別訓練について総合的に実施するものをいう。この場合において、雨天等の不可抗力により、市長の承認を得て2以下の訓練を実施する場合は、当該個別訓練を総合防災訓練とする。
ア 情報の収集伝達訓練
イ 避難誘導訓練
ウ 消火訓練
エ 救出訓練
オ 救護訓練
カ 給食給水訓練
キ 衛生訓練
ク その他の防災訓練
(補助対象)
第3条補助の対象は、次に係る経費とする。
(1) 自主防災組織の設立
(2) 防災資機材等の整備で別表第1に掲げるもの
(3) 総合防災訓練の実施に伴い購入し、当該訓練で使用した別表第2に掲げるもの
(補助金額)
第4条補助金の額は、別表第3の補助金額の欄に掲げる額のうち、予算の範囲内において市長が決定した額とする。
(組織設立の届出)
第5条自主防災組織設立の届出は、三郷市自主防災組織設立届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
2 前項の届出を行う場合は、自主防災組織の規約、防災計画書、役員名簿及び組織図を添付するものとする。
3 前項の添付書類に変更が生じた場合は、速やかにその変更を市長に届け出るものとする。
(交付の申請)
第6条規則第4条第1項の規定による三郷市自主防災組織補助金交付の申請を行うものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書により市長に申請するものとする。
(1) 自主防災組織の設立のとき 三郷市自主防災組織設立補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 防災資機材等の整備のとき 防災資機材等整備補助金交付申請書(様式第3号)
(3) 総合防災訓練の実施のとき 総合防災訓練実施補助金交付申請書(様式第4号)
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類の添付については、これを要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、別表第4のとおりとする。
4 第1項第3号に規定する総合防災訓練実施補助金交付申請は、総合防災訓練の実績に基づき毎年度1回に限り行えるものとする。
(交付決定の通知)
第7条規則第7条の規定による三郷市自主防災組織補助金交付決定の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる決定通知書を交付して行うものとする。
(1) 自主防災組織の設立のとき 三郷市自主防災組織設立補助金交付決定通知書(様式第5号)
(2) 防災資機材等の整備のとき 防災資機材等整備補助金交付決定通知書(様式第6号)
(3) 総合防災訓練の実施のとき 総合防災訓練実施補助金交付決定通知書(様式第7号)
(補助金の請求)
第8条前条の決定通知書の交付を受けた者が、補助金の交付を請求するときは、三郷市自主防災組織補助金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条規則第13条の規定による三郷市自主防災組織補助金の防災資機材等整備補助金の実績報告は、防災資機材等整備実績報告書(様式第9号)により市長に報告するものとする。なお、自主防災組織設立補助金及び総合防災訓練実施補助金については、報告書の提出を要しないものとする。
(補助金額の確定通知)
第10条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市自主防災組織補助金確定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成12年度の自主防災組織補助金から適用する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分
品名
1 防災資機材(ヘルメット、腕章、ゼッケン、安否確認表示用具、消火器、消火器格納庫、家具転倒防止器具及び感震ブレーカーを除き、防災倉庫に備蓄するものに限る。)
装備用具
誘導旗、ヘルメット、腕章、発電機、投光器、コードリール、テント、防水シート、リヤカー、机、椅子、手袋、ガソリン携行缶、ゼッケン
情報用具
携帯ラジオ、トランシーバー、電池メガホン、警笛、ホワイトボード、安否確認表示用具
避難用具
照明器具、体温保温用具、仮設トイレ、簡易トイレ、携帯トイレ、マンホールトイレ
消火用具
可搬ポンプ、消防用ホース、防火衣、消火器(街頭設置用)(リサイクルシール及び引取りを含む。)、消火器格納庫、バケツ
救出用具
救助用工具セット、梯子、大バール、ハンマー、ジャッキ、チェーンソー、ウインチ、掛矢、スコップ、ツルハシ、カッター、のこぎり、トップマン(破壊器具)、安全帯、救命ロープ、救出用鉄パイプ
救護用具
救急用品、担架、担架用ポール、おんぶ帯
給食給水用具
調理用具、かまど、こんろ、なた、燃料、浄水機、ポリタンク、大型ポリバケツ、給水袋、炊飯袋、食器
その他の防災資機材
家具転倒防止器具(設置に係る費用を除く。)、感震ブレーカー(設置に係る費用を除く。)、土のう、止水板、排水ポンプその他の市長が特に必要と認めたもの
2 防災倉庫
格納用具
防災倉庫、収納棚
別表第2(第3条関係)
区分
補助対象物品
1 給食給水訓練消耗品
・食材(防災資機材を使用した訓練の場合のみ)
・燃料(薪、LPG、着火剤)
・衛生用品(洗剤、消毒剤、使い捨てゴム手袋、たわし)
・容器(資機材として備蓄するものを除く。)
2 消火訓練消耗品
・粉末消火器噴射用袋
・粉末消火器買換え(2本まで)
3 その他の訓練消耗品
・隔壁板
・市長が特に必要と認めたもの
別表第3(第4条関係)
補助対象
補助金額
1 自主防災組織の設立
世帯割額(世帯数に1世帯当たりの金額100円を乗じて得た額)に均等割額2万円を加えて得た額
2 防災資機材等の整備
(1) 防災資機材
① 購入
・補助初年度 購入金額で、30万円を限度とする。
・次年度以降 購入金額の2分の1以内の額で、15万円を限度とする。
② 修繕 修繕金額の2分の1以内の額で、15万円を限度とする。
(2) 防災倉庫 防災資機材に同じ
※ 補助初年度とは、設立後初めて防災資機材を購入する年度をいう。
※ この要綱による補助金以外に他の制度により防災資機材の給付等を受けた場合は、補助初年度であっても次年度以降の扱いとする。
3 総合防災訓練の実施
訓練の実施に要した額とし、1万円を限度とする。ただし、訓練参加者が100名を超えた場合は、超えた人数に100円を乗じた額を1万円に加算した額を限度とする。
別表第4(第6条関係)
補助対象
添付書類
1 自主防災組織の設立
自主防災組織の通帳(写し)
2 防災資機材等の整備
防災資機材等整備に関する見積書、案内図
3 総合防災訓練の実施
領収書(写し)
※購入品の内訳が確認できるレシート又は納品書を添えること。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
三郷市自主防災組織補助金交付要綱
平成12年5月16日 告示第147号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成12年5月16日 | 告示第147号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 告示第201号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 告示第107号 |
| 改正 | 令和2年3月9日 | 告示第42号 |