規程

三郷市防災行政用無線局管理規程

昭和63年3月24日 訓令第1号 / 最終改正 令和7年11月17日 / 改正12回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

訓令第1号

三郷市防災行政用無線局管理規程(昭和61年訓令第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この訓令は、三郷市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって三郷市地域防災計画に基づく災害対策の迅速かつ的確な通信を確保するとともに、一般行政事務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定局からの電波を受信し、放送する設備をいう。

(4) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する携帯型の無線局をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の回線構成及び配線等)

第3条無線局の回線構成及び配線等は、別表のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条無線局に総括管理者、通信管理責任者、通信管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

(総括管理者)

第5条総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、通信管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者は、危機管理監の職にある者をもって充てる。

(通信管理責任者)

第6条通信管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理運用の業務を所掌するとともに通信管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。

2 通信管理責任者は、危機管理防災課長の職にある者をもって充てる。

(通信管理者)

第7条通信管理者は、通信管理責任者の命を受け、当該部署又は施設に配置した移動局の管理及び監督の業務を所掌する。

2 通信管理者は、移動局を配置した部署の所属長又は施設の施設長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第8条通信取扱責任者は、通信管理責任者の命を受け、無線局の運用状況の把握に努め、通信業務に従事する。

2 通信取扱責任者は、無線従事者のうちから通信管理責任者が指名する者をもって充てる。

(通信取扱者)

第9条通信取扱者は、通信管理者の命を受け、通信業務に従事する。

2 通信取扱者は、無線従事者のうちから通信管理者が指名する。ただし、管理運用上必要と認めるときは、無線従事者以外の者を指名することができる。

(無線従事者の養成等)

第10条総括管理者は、無線従事者を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

(備え付け書類の管理等)

第11条通信管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信管理責任者は、関係法令集を最新のものに維持しておくものとする。

3 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(固定系親局)(様式第1号)及び無線局業務日誌(移動局)(様式第2号)(以下「業務日誌」という。)に必要な事項を記載しなければならない。

4 通信管理者は、通信取扱者を選任したときは、通信取扱者選任届(様式第3号)を総括管理者に提出するものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条無線設備の正常な機能維持を確保するため次の各号に掲げる保守点検を行うものとし、当該保守点検の責任者は、当該各号に定める者とする。

(1) 毎日点検 通信管理責任者

(2) 月点検 通信管理責任者

(3) 年点検(精密点検) 総括管理者

2 点検項目については、防災行政用無線施設点検表(様式第4号)のとおりとする。

3 予備装置及び予備電池については毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

(通信訓練)

第13条総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るために定期的に緊急通信訓練を行わなければならない。

(研修)

第14条総括管理者は、無線局の適切な運用と能率的な利用を図るため、通信取扱者に対して、法、関係法令及び無線設備の取扱要領等の研修を行うものとする。

(事故の場合の措置)

第15条通信取扱責任者又は通信取扱者は、事故のため通信を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその旨を通信管理責任者及びその属する移動局の通信管理者に報告しなければならない。

2 通信取扱責任者又は通信取扱者は、前項の事項の状況を業務日誌に記載しておかなければならない。

(その他)

第16条この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月11日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年5月22日訓令第18号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成12年12月27日訓令第33号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月20日訓令第4号)

この訓令は、令和5年2月20日から施行する。

附則(令和7年7月24日訓令第9号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

附則(令和7年11月17日訓令第14号)

この訓令は、令和8年2月2日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の回線構成及び配線等

様式第1号(第11条関係)

様式第2号(第11条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第12条関係)

三郷市防災行政用無線局管理規程

昭和63年3月24日 訓令第1号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和63年3月24日訓令第1号
改正平成6年3月11日訓令第5号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成12年5月22日訓令第18号
改正平成12年12月27日訓令第33号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成18年3月10日訓令第3号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和5年2月20日訓令第4号
改正令和7年7月24日訓令第9号
改正令和7年11月17日訓令第14号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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