条例

三郷市防災センター設置及び管理条例

平成4年12月15日 条例第25号 / 最終改正 平成26年12月12日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(設置)

第1条市民の災害に対する知識の普及及び防災意識の高揚を図るとともに、防災活動の拠点として、三郷市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷市防災センター

(2) 位置 三郷市中央五丁目45番地4

(業務)

第3条センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害対策に関すること。

(2) 災害及び防災に関する資料の展示に関すること。

(3) 防災展示ホール(以下「ホール」という。)並びに防災無線室、災害対策室及び防災倉庫の管理に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可及び制限)

第4条ホールを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの設置の目的に反するとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第5条ホールの利用者は、この条例又はこの条例に基づく規則その他市長の指示する事項を守らなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上支障があるときは、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用の許可の条件に反したとき。

(2) 遵守事項又は指示に違反したとき。

(損害賠償)

第7条利用者は、施設等の利用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第32号)

この条例は、草加都市計画事業三郷中央一体型特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

三郷市防災センター設置及び管理条例

平成4年12月15日 条例第25号

(平成27年1月31日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年12月15日条例第25号
改正平成26年12月12日条例第32号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市自主防犯活動補助金交付要綱三郷市防災センター設置及び管理条 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)