(趣旨)
第1条この規則は、三郷市防災センター設置及び管理条例(平成4年条例第25号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条防災センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条防災展示ホール(以下「ホール」という。)を利用することができる時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用手続)
第4条ホールを利用しようとする者は、入館記録簿に必要事項を記入するものとする。
(雑則)
第5条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
三郷市防災センター設置及び管理条例施行規則
平成4年12月15日 規則第26号
(平成4年12月15日施行)
| 制定 | 平成4年12月15日 | 規則第26号 |