規則

三郷市防災センター設置及び管理条例施行規則

平成4年12月15日 規則第26号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市防災センター設置及び管理条例(平成4年条例第25号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条防災センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条防災展示ホール(以下「ホール」という。)を利用することができる時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用手続)

第4条ホールを利用しようとする者は、入館記録簿に必要事項を記入するものとする。

(雑則)

第5条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

三郷市防災センター設置及び管理条例施行規則

平成4年12月15日 規則第26号

(平成4年12月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年12月15日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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