(目的)
第1条この条例は、公共の場所等における自転車等の放置による住民の生活環境の障害を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所等 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。
(2) 生活環境 公共の場所等における人若しくは物の移動又は災害の防止等の活動が円滑に行われるために必要な公共空間の維持及び美観の状態をいう。
(3) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して自転車等駐車場の設置に努めるとともに自転車等の放置の防止に関する指導及び啓もうに努めるものとする。
2 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、鉄道事業者、県、道路管理者、警察その他の関係機関(以下「鉄道事業者等」という。)と協議するとともに協力を要請することができる。
(施設の設置者の責務)
第4条官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
2 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、第10条の規定により市長が講じる措置について協力するものとする。
(鉄道事業者等の協力)
第5条鉄道事業者等は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の小売を業とする者の協力)
第6条自転車等の小売を業とする者は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第7条自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所等に自転車等を放置してはならない。
2 自転車等の利用者等は、当該自転車等の見やすいところに住所、氏名を明記するなど利用者等が確認できる表示をしなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条市長は、放置された自転車等が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所等について、市民の生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所等を含む地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。
(放置禁止区域の変更)
第9条市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。
2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項の規定を準用する。
(放置に対する措置)
第10条市長は、放置禁止区域内の公共の場所等に自転車等が放置され、他の手段によっては市民の生活環境を保持することができないと認められるときは、必要な限度において当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所等に自転車等が放置され、市民の生活環境が脅かされていると認められるときは、当該自転車等を整理するなど必要な措置を講ずることができる。
3 市長は、第1項の規定に基づき自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管するものとする。
(腕章、身分証明書の携帯)
第11条市長から前条の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた職員は、その権限を執行する場合においては、その身分を示す腕章を着用するほか身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(費用の徴収)
第12条市長は、第10条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等の利用者等から別表に定める費用を徴収することができる。
2 前項の費用は、利用者等が自転車等を引き取る際に徴収する。
(保管した自転車等の処置)
第13条市長は、第10条第3項の規定に基づき保管した自転車等について、利用者等の確認に努めるとともに、利用者等が確認できた自転車等については、その利用者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。
2 市長は、前項の場合、利用者等が確認できない自転車等については、規則で定める事項を一定期間公示しなければならない。
3 市長は、第10条第3項の規定により保管した自転車等で、所有者が確認できなかったもの及び第1項の措置を講じた後なお所有者が引き取らないものについては、一定期間経過後処分できるものとする。
(委任)
第14条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に撤去した自転車等の撤去費用については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前に撤去した原動機付自転車の撤去費用については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分
撤去費用
自転車
1台につき 2,000円
原動機付自転車
1台につき 5,000円
三郷市自転車等の放置の防止に関する条例
昭和58年6月16日 条例第21号
(平成16年6月1日施行)
| 制定 | 昭和58年6月16日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成4年9月18日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第10号 |