(趣旨)
第1条この規則は、三郷市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和58年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定)
第2条条例第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)は、別表に定める区域とする。
2 市長は、条例第8条第2項の規定に基づき放置禁止区域である旨の標識を設置するときは、当該区域が放置禁止区域であること及び放置禁止区域の範囲について、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)から見やすいように明示するものとする。
(撤去の周知等)
第3条市長は、条例第10条第1項の規定に基づき自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ警告書又は口頭による警告等必要な告知をするものとする。
2 市長は、条例第10条第1項の規定に基づき自転車等を撤去したときは、その旨を案内表示等により、その自転車等の利用者等に周知するものとする。
(保管自転車台帳の記載)
第4条市長は、条例第10条第1項の規定に基づき撤去した自転車等を自転車保管台帳(様式第2号)又は原動機付自転車保管台帳(様式第2号の2)に記載するものとする。
(身分証明書等の様式)
第5条条例第11条に規定する腕章及び身分証明書は、様式第3号及び様式第3号の2のとおりとする。
(公示事項等)
第6条市長が条例第13条第2項の規定により公示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管を始めた年月日及び保管場所
(2) 自転車等の種別又は型式
(3) 車体に記載されている住所、氏名又は車体番号
(4) 保管した自転車等が放置されていた区域
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長が条例第13条第2項の規定により公示する期間は、14日とする。
(保管期間)
第7条市長が条例第13条第3項の規定により保管する期間は、撤去の日から起算して60日間とする。
(自転車の返還手続)
第8条市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第4号及び様式第4号の2)と引換えに返還するものとする。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年3月20日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、平成14年4月10日から施行する。
2 この規則の施行前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
この規則は、平成17年8月24日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
三郷駅
新三郷駅
三郷中央駅
様式第1号 削除
様式第2号(第4条関係)
様式第2号の2(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第3号の2(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第4号の2(第8条関係)
三郷市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
昭和58年6月16日 規則第19号
(平成21年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年6月16日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和60年7月1日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成5年3月31日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成6年2月4日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成9年5月23日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成11年2月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成12年5月12日 | 規則第64号 |
| 改正 | 平成14年4月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成17年8月1日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第27号 |