要綱

三郷市自転車駐車場設置及び管理要綱

昭和56年4月10日 告示第23号 / 最終改正 昭和57年7月1日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

告示第23号

(設置)

第1条駅周辺の環境整備を図り、もって駅前広場の機能増進に寄与するため、三郷市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷駅北口自転車駐車場

三郷市早稲田二丁目76番地

(管理の委託)

第3条市長は、必要と認めた場合は、自転車駐車場を民間に委託することができる。

(利用資格)

第4条自転車駐車場を利用できる者は、自転車駐車場管理事務所で利用申込手続をし、定期駐車券の発行を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(収容対象自転車)

第5条自転車駐車場において収容できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の2号に規定する自転車(三輪車を除く。)でなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条利用者は、管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 盗難を防止するため、施錠等必要な措置をすること。

(2) 自転車駐車場を利用する場合は、常に定期駐車券を携帯すること。

(3) 利用者は、駐車位置その他について管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷させた場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 駐車中の自転車が盗難又は第三者により損傷を受けた場合、利用者は管理者に対し損害賠償を請求することができない。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。

三郷市自転車駐車場設置及び管理要綱

昭和56年4月10日 告示第23号

(昭和57年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和56年4月10日告示第23号
改正昭和57年7月1日告示第49号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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