告示第23号
(設置)
第1条駅周辺の環境整備を図り、もって駅前広場の機能増進に寄与するため、三郷市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷駅北口自転車駐車場
三郷市早稲田二丁目76番地
(管理の委託)
第3条市長は、必要と認めた場合は、自転車駐車場を民間に委託することができる。
(利用資格)
第4条自転車駐車場を利用できる者は、自転車駐車場管理事務所で利用申込手続をし、定期駐車券の発行を受けた者(以下「利用者」という。)とする。
(収容対象自転車)
第5条自転車駐車場において収容できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の2号に規定する自転車(三輪車を除く。)でなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条利用者は、管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 盗難を防止するため、施錠等必要な措置をすること。
(2) 自転車駐車場を利用する場合は、常に定期駐車券を携帯すること。
(3) 利用者は、駐車位置その他について管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第7条利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷させた場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 駐車中の自転車が盗難又は第三者により損傷を受けた場合、利用者は管理者に対し損害賠償を請求することができない。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。
三郷市自転車駐車場設置及び管理要綱
昭和56年4月10日 告示第23号
(昭和57年7月1日施行)
| 制定 | 昭和56年4月10日 | 告示第23号 |
| 改正 | 昭和57年7月1日 | 告示第49号 |