告示第90号
(趣旨)
第1条この要綱は、民営の自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を建設する者に対し、補助金を交付することによって、民間活力の導入を図るとともに、その事業を促進し、もって公共の場所における自転車等の放置の防止を図り、都市機能の維持・促進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 駐車場 一定の区画を限って、自転車等を100台以上駐車させるための施設をいう。
(補助対象駐車場)
第3条補助の対象となる駐車場(以下「補助対象駐車場」という。)は、次に掲げる要件に該当する駐車場とする。
(1) 駐車場の設置が、市内の公共の場所における自転車等の放置の防止に資すること。
(2) 駐車場の位置が、鉄道駅からおおむね300メートル以内であること。ただし、市長が特に必要と認める地域内である場合は、この限りでない。
(3) 駐車場の景観が、地域に調和したものであること。
(4) 駐車場の建設が、関係法令に抵触していないものであること。
(5) その他市長が必要と認める要件に適合していること。
(補助対象事業)
第4条補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象駐車場に係る事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たに駐車場を建設する事業であること。
(2) 既存の駐車場を増築する事業であって、増築の規模が100台以上のものであること。
(補助対象者)
第5条補助の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 駐車場の建設用地の所有権その他の使用権限を有すること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) その他市長が必要と認める要件を有すること。
(補助金の額)
第6条駐車場の建設に係る補助の額は、予算の範囲内で、次に掲げる工事費(設計費を含む。)の5分の1以内とし、限度額を2,000万円とする。
ア 外周フェンス、場内の舗装、屋根、照明等の直接経費
イ 建物本体及び内部駐車場機器(ラック等)
ウ その他駐車場に直接必要とする設備費
2 複合施設の場合は、駐車場の建設部分に要した工事費とする。
3 補助金の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(申請書の様式等)
第7条規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、原則として当該事業の開始前15日までとする。
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。
4 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 駐車場建設工事見積書
(2) 建築確認通知書の写し
(3) 設計書及び工事関係図面一式
(4) 土地登記簿謄本(借地の場合は、賃貸借契約書の写し及び土地所有者の駐車場建設の承諾書)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定通知書の様式等)
第8条規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
2 市長は、当該駐車場の建設計画について、関係部署の意見を徴し、精査した後、補助金の交付を不適当と認めたときは、速やかに当該申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告の様式及び提出期限)
第9条規則第13条に規定する報告書の様式は、三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金実績報告書(様式第3号)のとおりとする。
2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業の完了後30日又は会計年度終了前20日までのいずれか早い期日とする。
3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事の工程及び完了写真
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定通知)
第10条規則第14条に規定する額の確定通知は、三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第11条前条の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該確定通知を受けた日後、20日以内に、三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条規則第20条に規定する市長が定める期間は、営業開始の日から10年間とする。
(財産の処分の制限に違反した場合の措置)
第13条規則第20条の規定に違反した場合は、市長は、別表に定める基準により、補助事業者等に対し補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該駐車場が、都市再開発計画法(昭和44年法律第38号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、新住宅市街地再開発法(昭和38年法律第134号)の適用を受ける区域内にあって、事業の継続が困難となり、市長が特に認める場合については、別途協議するものとする。
(適用除外)
第14条この要綱は、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場等がその利用者、従業員等の用に供するため設置する駐車場には、適用しないものとする。市長が公共公益上から補助が適当でないと認めたものについても同様とする。
(その他)
第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
返還基準額
営業期間
返還金の割合
1年未満
全額
2年未満
90パーセント
3年未満
80パーセント
5年未満
70パーセント
7年未満
50パーセント
9年未満
30パーセント
10年未満
10パーセント
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
三郷市民営自転車等駐車場建設費補助金交付要綱
平成5年9月17日 告示第90号
(平成5年9月17日施行)
| 制定 | 平成5年9月17日 | 告示第90号 |