(設置)
第1条市内の交通安全、事故防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて交通秩序を確保するため、三郷市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市内における歩行者及び車両等の通行の安全と円滑を図り、道路における危険の防止若しくは交通の妨害を排除するための指導、注意その他必要な措置をとること。
(2) 交通安全の啓発活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。
(登録)
第3条次に掲げる条件を満たす者は、三郷市交通指導員登録書(別記様式)を提出することにより交通指導員として登録することができる。
(1) 市内に居住する年齢25歳以上70歳未満の者で普通自動車免許を受けているもの
(2) 人格高潔、身体強健にして視力及び弁色力に異常がなく交通安全に熱意ある者
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、心身が健康であることを確認できる場合は、70歳以上の者であっても再任することができるものとする。ただし、任期中に年齢が75歳以上に達した者は当該任期の終了後、再任しないものとする。
(登録の取消)
第4条市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 心身の故障のため任務の遂行に支障があるとき。
(2) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。
(3) 指導員制度を廃止し、又は縮小するとき。
(職務の種別)
第5条指導員の職務種別は、街頭指導、巡回指導及び特別勤務とする。
2 街頭指導とは、交差点、横断歩道その他交通の頻繁な場所において、主として第2条第1号に規定する職務を行うことをいう。
3 巡回指導とは、道路を徒歩又は車両により巡回し、主として第2条第1号に規定する職務を行うことをいう。
4 特別勤務とは、祭礼、行事等に際し、警察の行う雑踏整理の補助、交通安全確保のための諸調査又は第2条第2号及び第3号に規定する職務を行うことをいう。
(交通事故発生時の措置)
第6条指導員は、勤務中交通事故を現認し、又はその発生の報告を受けたときは、第2条第1号の措置をとるとともに速やかに所轄警察署又は付近にいる警察官に連絡するものとする。
(制服)
第7条指導員には、制服を貸与する。
(報償金)
第8条指導員には、別に定めるところにより報償金を支給する。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
三郷市交通指導員に関する規則
昭和50年3月7日 規則第2号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年3月7日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和55年9月10日 | 規則第16号 |
| 改正 | 昭和62年11月14日 | 規則第24号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第19号 |