訓令第1号
(目的)
第1条この規程は、三郷市交通指導員(以下「指導員」という。)に対し、職務の執行上必要な制服等の貸与について定めることを目的とする。
(貸与品の種類、期間等)
第2条貸与する制服等の貸与品、貸与数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、貸与品について指導員から不用との申出等があった場合は、この限りでない。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(着用等の義務)
第3条被貸与者は、執務中常に制服等を着用し、適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第4条被貸与者が退職、休職又は配置換えになったときは、その貸与品が貸与期間終了前のものに限り、直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与を受けた制服等を滅失したとき、又はその制服等がき損により使用にたえなくなったときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。
3 被貸与者は、故意又は重大な過失により制服等を滅失し、又はき損したときは、その代価の一部又は全部を弁償しなければならない。
(貸与品の無償交付)
第5条貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を貸与者に無償交付する。
(貸与品の記録)
第6条市民生活部生活安全課長は、制服等貸与台帳(別記様式)を作成し、貸与品についてその貸与状況を記録し保管しなければならない。
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前において、既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けているものとみなす。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品
数量
期間(年)
制服(上下)・制帽
夏用
1
4
冬用
1
4
Yシャツ(青・白)
2
随時
ベルト
1
随時
肩ひも(モール)
1
随時
靴
1
随時
雨具(雨衣・雨靴・ブーツ)
1
随時
ネクタイ
1
随時
手袋
2
随時
警笛
1
随時
防寒具(防寒手袋・マフラー・防寒服)
1
随時
別記様式(第6条関係)
三郷市交通指導員制服等貸与規程
昭和50年3月7日 訓令第1号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和50年3月7日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 昭和55年9月10日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和60年7月18日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |